駐車違反のステッカー貼られました。反則金と違反点数どうなるの? - 警察署に出
駐車違反のステッカー貼られました。反則金と違反点数どうなるの? 警察署に出頭して、駐停車違反(駐車禁止場所等)は10000円
(出頭せず)納付書等が来てから、放置駐車違反(駐車禁止場所等)は15000円です
納付書は車検証に書いてある使用者宛てに郵送されてきます
ただし前者は2点、後者は点数なし。
前者は違反者が特定出来るからです。
後者は所有者しか特定出来ないからです。
次回の免許更新時にゴールドがブルーになるのがイヤとかなら、5000円多く払うとか、
免許の色なんかどうでもいいし有効期限が長くならんでもイイとかなら出頭して安く済ませるのどちらかですね
貴方次第ですね。 放置車両確認標章という、放置駐車違反のステッカーだと思いますが、運転者として出頭して反則切符を切られると、反則金の15,000円(駐車禁止場所)、もしくは18,000円(駐停車禁止場所)を納付するとともに、違反点数2点(駐車禁止場所)、もしくは3点(駐停車禁止場所)も付いてしまいます。
運転者が出頭しない場合には、車両の使用者責任として、車検証上の使用者が反則金と同額を放置違反金として納付して処理することになり、この場合には違反点数が付きません。
ご自身が車検証の使用者になっている車両でしたら、使用者責任として放置違反金を納付することが可能ですから、納付書が郵送されてくるのを待って、その納付書で放置違反金を納付することで、違反点数に関しては回避できます。
ただし、会社の車やレンタカーについては原則として運転者としての出頭が必要ですし、友人、知人の車については運転者が出頭しなければ、持ち主の責任となりますから、放置違反金として納付させて貰う了承を得た上で、放置違反金を納付するお金を預けておく等の必要があります。
先の回答には出頭すれば安くなる旨の記載がありますが、運転者としての反則金と使用者としての放置違反金の金額は全く同じです。
10,000円というのは、従来からの違反である駐停車違反の反則金額で、放置駐車違反とは異なる違反です。
ページ:
[1]