1150866597 公開 2013-4-2 13:01:00

2月に通行禁止で警察官に止められましたが、違反をした意味が判らず違

2月に通行禁止で警察官に止められましたが、違反をした意味が判らず違反キップも警察官が出さないし、受け取りもしないで帰って来ましたが、今日、
行政違反通知が来ましたが、検察庁が先に呼び出して、それから行政処分じゃないんでしょうか?何も説明できずに問答無用なのでしょうか?お教えくださいませ。補足違反した記憶もないのでサインを拒否しましたし違反キップも受け取りませんでした。だからと言って強制的に減点は納得いきませんので宜しくお願いいたします。

1053143818 公開 2013-4-2 18:01:00

点数制度や、免許停止、免許取り消しは行政処分で、反則金を支払わずに刑事事件として扱われた場合の刑事処分とは全く違うものです。
今回の行政処分の通知は検察は関係なく、刑事処分で無罪となっても行政処分(付加点数など)は科せられます。
【補足】
私には何もできません。都道府県公安委員会へ不服申し立てを行ってください。

1151035164 公開 2013-4-3 09:29:00

あんた免許提示したんだろ、その時点で控えてるからアウトだよ。
青切符も受け取ってないなら、検事に申告すれば良いだけの事だよ。
指紋照合すれば分かる事なんだからさ。

usa1142021923 公開 2013-4-2 22:17:00

通行禁止なんて分かりやすい違反しておいて、警察に捕まっても否認?バカですか?だいたい、切符はサイン拒否しても切符に免許証番号と名前、住所、生年月日とか一通り記入された時点で、サイン拒否してもムダなんだよ。そこで自動的に点数が『加算』されるんだから。
で、切符も納付書も受け取り拒否して知らんぷりしても、点数関係の『行政処分』と反則金や罰金関係の『刑事処分』は別々に進行する。
どっちも違反していない、ってなら行政処分の点数関係は都道府県の公安委員会(あなたの住んでいる管轄の公安委員会ね)、刑事処分の反則金や罰金関係は検察に(これもあなたの住んでいる管轄の検察)『違反していないって「証拠」を添えて不服申し立て』をしないと。ドライブレコーダーの画像とかね。そこに一緒にいた人とか通りがかりの人じゃ、口裏を合わせている可能性とか証拠能力が不十分で証拠にはならないね。『誰が見ても違反は間違いという客観的な証拠』じゃないと申し立てしても意味ないよ。
行政違反通知ってのは違反して点数が貯まったから、あなたは免許停止ですよ、って通知じゃないの?
まあ、その内に裁判所から呼び出しあるから。検察が書類送検して起訴されたら100%あなたの負け。反則金も金額的には同じでも罰金になるし、前科もつく。(交通違反の前科で市役所の台帳には最低5年記録が残る)起訴されなければ不処分で実質無罪で金も払わなくていい。これは、過去の違反履歴とかを見て検察が決めるから何とも言えない。

aki106646963 公開 2013-4-2 19:55:00

納得できないでしょうが、違反点とはそういうもので、 “警察が勝手に付ける” ものです。
仮に、検察が不起訴処分にしても点数は消えません。
免停などの処分に不服の際は「行政不服申立」というのがありますが、点数に関してはどうすることもできません。
参考
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/syobun/syobun-muda.htm
ページ: [1]
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