y_y1148372503 公開 2013-4-1 19:21:00

免停について。 - 12点で一発免停になった場合の行政処分についてです。意

免停について。
12点で一発免停になった場合の行政処分についてです。
意見の聴取と免停講習の通知が来ますが
両方とも任意ですよね?
意見の聴取、免停講習を受けた場合は
受けた時から免停期間が発生すると思うのですが
受けずに90日免停処分を受ける場合
どのようにして免停が始まるんですか?補足回答ありがとうございます。
もう少し聞きたいのですが、
警察に免許を預けるのは免許証の住所で
指定された場所ですよね?
免許証の住所は実家で今は他県で遠いところに住んでいるのですが
その場合代理人に免許証を提出してもらうことは可能なのでしょうか?

cap1249581779 公開 2013-4-1 20:56:00

>>意見の聴取と免停講習の通知が来ますが>両方とも任意ですよね?>免停講習を受けた場合は>受けた時から免停期間が発生すると思うのですが>受けずに90日免停処分を受ける場合>どのようにして免停が始まるんですか?<<
・・・・・ 受講しない場合には指定の日時に免許証を免許センター
へ預けに行く。ここから免停がスタートになる。
預けるのは本人の委任状があれば代理人でも可能。
そして、90日後の免停明け以降に免許センターまで再度取りに
行くことになる。
地域によっては預けるときに免停明けたら有料で郵送してくれる
ところもあるみたい。

nox1045213345 公開 2013-4-1 19:27:00

>どのようにして免停が始まるんですか?
免許証を預けた日から始まります
免許証を預け無い状態では
累積点数が12点のままですので
何か3点の違反で、累積点数が15点になり
自動的に免許証取消しになります
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