道路使用許可の件で質問します - 駐車・駐停車禁止の標識が無い道路で、道路
道路使用許可の件で質問します駐車・駐停車禁止の標識が無い道路で、道路使用許可(1号申請)の内容を行う場合、仮に無許可で実施したとして、車両の所有者・作業の責任者(役職上位者)・ドライバーにはどのようにペナルティーが科せられるのでしょうか?
罰金・免許証の点数などへ影響していくのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。補足>監督者に三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
>また、法人も同様
>車両の所有者・運転者は関係無しですね
>法人にとっては入札時の評価点もマイナスになりますから・・・
監督者とは、具体的に言うと業務を段取りした責任者(上司)で
現場にいる・いないは関係ありますか? 監督者に三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
また、法人も同様
車両の所有者・運転者は関係無しですね
法人にとっては入札時の評価点もマイナスになりますから・・・
補足
通常「現場代理人」と呼ばれている人でしょうか
ページ:
[1]