去年の10月にスピード違反(17キロオーバー)で取り締まりを受けました
去年の10月にスピード違反(17キロオーバー)で取り締まりを受けました。その時に、免許の期限が切れてる事が分かり、うっかり失効と処理されその翌日に再交付しました。
取り締まりの際に青切
符、赤切符ともに切られませんでした。
今日になって地方検察庁から手紙が届き『スピード違反の件で伺いたい事があるので~日に来てください』と書かれてました。
スピード違反の反則金を払うことになると思うんですけど…
何かややこしい段階をふむんでしょうか?
(裁判になったりする等)
初めてのことで困ってます(>_<)
どなたか教えてください! あなたは送検され、簡易裁判の対象となっています。
前提認識に誤解をお持ちのようですが、
有効期限切れ免許での運転は、いったんは
無免許運転として処理されます。
そして、無免許運転に対するあなたの処分を決定するのは、
現場の警官ではなく裁判所となります。
警察は違反者の検挙と事情聴取のみが仕事であり、
法的な処罰に関する権限は、軽い交通違反のみです。
つまり、あなたはいったん送検された状態となっています。
そして警察官の調書をもとに、
当日検察官が、
・過失による無免許運転(不起訴処分、処分なし)
・故意による無免許運転としえ簡易起訴(罰金20~30万円)
とするかを判断します。
よって、今回の検察庁からの呼び出しは、
上記検察の判断と、
スピード違反に関する処理両方を行うものとご理解ください。
脅したようなら申し訳ないですが、
無免許に関しては、不起訴処分となり、
スピード違反の反則金支払いのみ命じられることになると思います。
面倒なようですが、
うっかりとはいえ、無免許運転であることは間違いなく、
無免許運転は重大違反なので、
過失でも送検対象となってしまうんですよ。
裁判所にもよりますが、反則金は当日納付となるのと、
金融機関がちょっと離れていることもあるので、
一応1万5千円程度の現金を手持ちされた方が、
時間の節約になります。 速度超過の罰金を納付するためです。
軽微な違反の場合に、いわゆる青切符(反則切符)が交付される交通反則通告制度というのは、あくまで運転免許を所持している人が対象で、免許を持たない人(当然、失効も含む)は対象にはなりません。
実際には交通切符(赤切符)が作成されたが、県外等の理由で第1票が交付されなかったと思われます。
免許を持たないものとして取締りを受けたために、無免許運転と速度超過が切符の対象となりましたが、無免許運転には過失を罰する規定がないために、失効を認識していなかったものについては処罰されることがありません。
検察庁からの呼びだしにも「スピード違反の件」と記載されていたように、速度超過の違反のみが処罰の対象です。
30キロ以上(高速40キロ以上)の速度超過で取締りを受けた場合と同様に、検察庁で簡単な取調べを受けた後、略式手続きに同意し、裁判所からの略式命令を受けて罰金を納付することになり、正式な裁判になることはありません。
本来なら、反則金の納付のみで済む軽微な違反でしたが、免許が失効していた以上、このような面倒な手続きになってしまうのは、仕方のないことです。
ただし、罰金額は反則金と同等額(普通自動車なら9,000円)になるのが普通ですから、その点を心配する必要はありません。 うっかりだろうが何だろうが、失効中に運転することは無免許運転になります。
現場の警察官の処理ミスということになるのですが、スピード違反ではなく無免許運転で再処理されるのではないでしょうか。
もしかすると、再交付した免許が取り消しになる可能性もあり得るかもしれないですね。
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