恥ずかしい話ですが先日、酒気帯び運転で捕まり、罰金を払ってき
恥ずかしい話ですが先日、酒気帯び運転で捕まり、罰金を払ってきました。行政処分、とのことで後日警視庁(?)へ出頭するように、と言われましたが、まだ通知が来てません。
そこで質問です
。
免許の更新が来月までなのですが、免許取り消しになるのなら更新せずにいようかと思っているのですが、それでも行政処分にはなるんでしょうか?
取り消しなら更新しなくても、とふと思ったので質問させていただきました。
ずるい考えかもしれません‥
普通に更新して取消し処分を受けるのが筋だということもわかってます。
反省が見えないなどと捉えられても仕方がありませんが、よろしくお願いします。補足アルコール量は0.35でした。 取り消しかどうかはアルコール量で決まります。
また、失効させても一定期間免許はとれず、ふたたび免許をとるには取り消し者講習が必要です。
ならば取り消しですね。酒気帯びの場合、意見の聴取で弁明してもだめなようです。
ただし警察本部長クラスの感謝状などがあれば、一回に限り取り消しにならないことがあります。 更新せずとも、免許返納しても、
あなたの処分は発生します。
つまり欠格最低でも2年ですね。
更新しなければ処分が
発生しないなどあり得るわけ
ないじゃないですか。
そんな浅知恵対策はきちんと
されてます。 酒気帯びじゃなくて飲酒運転だよ。
免許持ってる時点での違反だから、返納しても、更新しなくても
処分は来るよ。
酒気帯び、飲酒運転は、3年以下の懲役にすれば良いんだよ。
3年も刑務所に入れば、アル中は抜けるだろうね。
事故らなかったのは、不幸中の幸いだったと思うことだね。
欠格2年だよ。 いやぁ~よかった!ほんとうによかった!人を轢き殺さなくて!
免許の更新もしなくてもいいよ。
免許失効してください。
免許が無いと行政処分になりませんので。
今後、免許一生取らないでください。
お願いします。 >アルコール量は0.35でした。
数値に間違いありませんでしょうか これだけ飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)が騒がれているなか、堂々としたものですね。ある意味敬意を表します。私にはマネできません。
近々に公安委員会から取消処分の通知が来るはずです。そこに「何月何日付けで取消処分」と書かれているそうです。時点で、取消となり、車の運転は出来なくなるそうです。
「免許を返さなければ、それまで運転出来る」という話もありますが、それはどうも間違いらしいです。
そうであるならば、更新時期がくるこないに関わらず、行政処分は執行されたということになり、欠格2年(再取得できない期間)が設定されるでしょう。そして、再度の免許取得には、取消処分者講習を受ける必要があります。
その日(通知書に記載された日付)が来る前に、更新をせず失効させた場合は、先の方のおっしゃるようになろうかと思います。返納してしまうことも可能だと言う話も聞いたことありますが…失効させて免許がなくなってしまえば、処分しようにもできなくなってしまう、という理屈のようです。
が、欠格期間は設定されるようです。
補足
0.35だと、昨夜の酒がちょっと残ってたって言う程度の量ではありませんね。
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