一旦停止違反で警察官に停められました。免許証を提示しましたが、
一旦停止違反で警察官に停められました。免許証を提示しましたが、私に時間がない事を伝え、明日所轄の警察署に出頭するからと携帯番号も伝え、その場を離れました。
青切符にサインはして
おりません。
ビデオも撮られておりません。
警察官は私の名前、免許証番号、携帯番号、車両番号を控えておりました。
このような場合、出頭しなくても
何か違反になるのでしょうか?
道交法違反は現行犯でなければ...
のようなことを耳にしたことがあるのですが....
因みに車は会社の車でした。
どなたか詳しい方、教えて下さい。 いや、現行犯であなた停められてるじゃないですか
それにたぶん切符を切らなかった理由も記録されていますし、出頭しなければ何らかの連絡が行くのでは?
ちなみに現行犯じゃない場合というのは、「前に一時停止しなかったことがある」などといった事後報告の場合です >道交法違反は現行犯でなければ...
>のようなことを耳にしたことがあるのですが....
現行犯じゃないと、運転手の名前が判らないからね。
警察に本名を伝え、免許証を提示したのであれば、警察は運転手の名前等を既に把握していると考えて良いのでは?
だとしたら、あとは書類の処理をするだけ。 現行犯で目認されて止められたんでしょ。
免許証番号も控えられたんだから、出頭しなくても点数は加算されてるよ。
出頭しなかった場合、後日検察から呼び出し来るでしょうね。
時間が無かったら、交通ツール無視してもいいんかね?
時間が無い時ほど、安全運転だと思うけどね。
違反は車にではなく、免許証に来るんですよ。 白や青切符を喰らって、同時にもらう反則金の納付書で反則金を支払えば善良な市民。罪に問われていない。ピーって笛を鳴らされて警察にヾ(゚Д゚ )ォィォィって言われると検挙したっていうし、検挙して反則金を支払うまでは容疑者とか被疑者になるんだ。
切符をもらわず、後ほど~ってことになると、今のあなたの状態は容疑者。当然容疑者なだけで、罪を犯したかどうかちゃんとしたことは裁判所が決める。警察が検察に書類送検して、裁判所に告訴したらあなたは被告人。
この容疑者の扱いだけど、逃亡や再犯の恐れがある場合は身柄を拘束される。逮捕ってヤツ。
道交法違反は現行犯で無いと駄目なのは事実だけど、警察に検挙されてるからすでに現行犯だよ。 あなたの様な方は速やかに運転免許証を返納して、直ちに運転を止めて下さい(--#) 現行犯で捕まり処理を後日にするだけです
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