今日、瀬戸大橋を通ってる際、オービスが光り撮られてしまいました。80キロ規制の
今日、瀬戸大橋を通ってる際、オービスが光り撮られてしまいました。80キロ規制のところおそらく130キロくらいは出てたと認識してます。自分は免許をとって8ヶ月くらいの初心者です。こういった場合免許はな
くなってしまうのでしょうか?どうなってしまうのですか?ちょっと調べたところ初心者講習と裁判所に行かなければならないと書いてあったのですが、自分は学生で住民票も実家からうつしておらず、車も親名義になってます。その場合親宛に通知が届くのですか?そして裁判所や初心者講習も実家に行くようになるのでしょうか?罰金、罰則等詳しいことも分からず困っています。どうかよろしくお願いします。 車が親名義ですね
親の所にしか 通知が行きようが無いですよね
まず 親に正直に話すことですね
そこから始めるべきだと思います
やってしまったことは それ以上でも それ以下でも無い
なるようにしかならない
いろいろ調べるのは順番あとではないでしょうか
結構罰金も高いし、大変ですが
しっかりと 反省することが今一番必要 プロフェッショナルドライバーです
反省のハの字も見られないことから
あなたは終わっています
いずれ人を轢き殺すでしょうから
そうなる前に自主的に免許を返納した方がいいですよ いずれ新幹線が通るからオービス設置しても大丈夫なんでしょうけど
本来、風荷重を考えた場合あまり余計なものをつけたくない
長大橋に、オービスなぞ付けませんし、実際付いていません。 就職が決まったら、講習受けてからもう一度自動車学校に行くんだね。 長々と回答されているかたもいらっしゃいますが、瀬戸大橋の橋上に自動速度違反取締装置は1台も設置されていません。
光ったのは白い光ではありませんか?橋上には船舶や航空機の衝突防止のためのフラッシュライトがありますので、おそらくその光が眼に入ってきたのではないかと思いますよ。
免許を取得して8ヶ月、少し慣れて調子に乗っていたとこもありますよね?いつ無くなってもいい免許なら、好きにされればいいですが、今日日免許がなくなってしまうと、就職をするにしてもいろいろな制約を受けてしまいます。
制限速度を守れとはいいませんけど、今回を教訓に赤切符の対象となるような速度を出すことは控えて、免許を大事にしてください。
なお、今後、違反で取締りを受けるようなことがあれば、必ず実際に住んでいる住所を申告するようにしてください。
実家の住所から変わりがないと申告すると、通知類はすべて実家のほうに届いてしまいますが、この申告を行うことで現住所に通知類がすべて届くことになります。 まず、警察から車の持ち主の所に「お尋ねしたいことがあるので来て下さい」という連絡(郵便で)がきます。
それに従って出掛けていくと、一枚の写真を見せてもらえます。「これはあなたですか?」、「はい、そうです」で、違反が確定します。そこで赤切符が切られて、免許証が回収されます。(住所地の都道府県外での違反の場合は、後日地元の警察署で免許証が回収され赤切符が切られるそうです)
当面の間は赤切符が免許証の代わりになります。免停処分が確定するまでは、その赤切符で運転してかまいません。
しばらくすると、検察から通知が来ます。いついつ、どこそこ簡易裁判所に出廷して下さい、という内容の“刑事処分”での通知です。ここでの略式裁判で罰金刑が決まります。速度超過での罰金は「10万円以下」となっています。ここで決まった罰金を収めれば、免許証が返還されます。
未成年の場合、簡裁ではなく家裁へ出廷して審理となる場合があります。家裁になった場合は、保護観察等の処分になるでしょう。
時を同じくして、今度は公安委員会からも通知が来ます。こちらは“行政処分”の通知です。いついつ、どこどこ運転免許試験場に来て下さい、という内容です。それに従って行くと、裁判所で返してもらった免許証がまた没収されます。免許停止期間に入ります。
ここで、“運転免許停止処分者講習”を受けるかどうか選択できます。50km/h未満の速度超過ならば、6点で30日の免許停止ですから、講習を受ければ最大29日の免停期間短縮が受けられます。実質1日(講習当日)の免停で済むということです。
もし、50km/h以上の速度超過の場合、12点で90日の免停ですから、講習は2日間となり、最大で45日の免停期間短縮ができます。
この運転免許停止処分者講習は、任意の講習ですから受けなくても構いません。その場合は、30日あるいは90日間免許証を預けて、自動車等の運転はできなくなります。運転すれば無免許運転となります。
なお、この講習は30日の場合13800円(講習1日)、90日の場合27600円(講習2日間)の講習費用がかかります。
さて、次は、初心者特例に基づく初心運転者講習のほうです。こちらは、免許を受けてから1年未満は、特定の条件で初心者特例が適用されます。
今回はその条件(一度で4点以上の違反)が適用されます。1ヶ月くらいで通知がきます。「初心運転者講習を受講することができます」という内容です。
これは、通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないといけません。配達証明郵便で来ますから、いつあなたが通知を受け取ったのか分かる仕組みになってます。
この講習を受けなかった(1ヶ月以内に受けられなかった場合も含めて)場合は、免許取得から1年経った時に、再試験を受けることになります。再試験に不合格だった場合は、免許取消となります。
なお、この試験は、合格率10%程度と低い数字ですから、講習を受けなかった場合には、ほぼ免許が無くなると思って下さい。
再試験を受けなかった場合は、そのまま取消処分となります。
初心者だからいきなり免許取消になるということはなく、12点ならばとりあえず90日の免停です、初心者もそうでない人も。また初心者講習で試験があるというのは誤りで、講習をうけなければ、後々に試験です。
行政処分や、刑事処分、初心者特例の通知は、あなたの免許証に記載されてる住所にきます。オービスの通知は、車の持ち主に来ます。ナンバーから割り出すのですから。当然そうなってしまいます。
追
そうそう、90日の停止処分だった場合には、意見の聴取(聴聞)という機会があります。あなたの“言い訳”のを聞く機会です。これであなたの“言い訳”が認められれば、60日の免許停止処分になる可能性があります。
ただ、ほとんどの場合、減免の措置はありません。聴聞への出席は任意です。
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