未成年者が速度違反+無免許運転を仮にした場合、罰金はどのくらいかかりますか
未成年者が速度違反+無免許運転を仮にした場合、罰金はどのくらいかかりますか?罰金は未成年(高校生くらい)の場合は免除されることが多いと聞いているのですが、どうしてでしょうか?
よろしくお願いします。補足>>>本人に支払い能力がなければ<<<
とは、具体的にどのようなことですか?
単に未成年で、フリーターのみ(高校に行かないで働いている)だった場合は罰金があるということでしょうか?
それとも、学生が本業であり、それに+でアルバイトをしている場合は罰金はあるのでしょうか?
学生がアルバイトもしていないで普通に学校に通うただの高校生の場合は罰金刑にはならないということでしょうか?
補足の質問が長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。 そうですね。
未成年の場合、
・保護観察処分
・不起訴処分(説教のみ)
・更生施設送り
・罰金刑(この場合は20~30万円程度)
という、4つの可能性があります。
ただ、純粋に学生で稼ぎがない場合、
罰金刑になることはまずありません。
・成人間近
・未成年でも働いている
などの場合は罰金刑になることも多いですけどね。
なので、ご質問のケースですと、
・保護観察処分
・不起訴処分(お説教のみ)
のいずれかだと思います。
・更生施設送り
になるのは、再犯で非行度合が高まった場合や、
初犯でも悪質な犯罪を犯した場合などですね。 逃走した場合などは、現場で射殺もありえます。 刑事処分を受けるにあたり、未成年者の場合、通常の刑事裁判でなく、
少年法の規定により、家庭裁判所にて少年審判を受けることになります。
ですので、大抵の場合、罰金刑とか懲役刑ではなく、保護観察処分や鑑別所送致などの処分になります。
これは、高校生か否かは関係ありません。
また、大人の場合で、裁判にて罰金刑の判決が出た場合、期限日までの納付が原則ですが、支払い不可能な場合は、労役に服することになります。(1日あたり¥5000で換算した日数) 未成年者には罰金はなく、刑事処分されるよ。
その時点で、前科1犯になる訳よ。
今年から鑑別所送りだろうね、成人の無免許運転は3年以下の懲役になるからね。 50km/h以上オーバーも無免許運転も、刑事罰として前科が付くから。未成年者は少年法の保護により、本人に支払い能力が無ければ罰金は免除される。その代わり保護観察処分になるけどね。
補足へ
要するに就職して働いていなければってこと。学生のアルバイトに支払える額じゃないからさ。単純に罰金の上限を合計したら60万円だよ?
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