1252367423 公開 2013-4-5 12:22:00

一旦停止違反で警察官に停められました。免許証を提示しましたが、私に時間がない事

一旦停止違反で警察官に停められました。
免許証を提示しましたが、私に時間がない事を伝え、明日所轄の警察署に出頭するからと携帯番号も伝え、その場を離れました。
青切符にサインはして
おりません。
ビデオも撮られておりません。
警察官は私の名前、免許証番号、携帯番号、車両番号を控えておりました。
このような場合、出頭しなくても
何か違反になるのでしょうか?
道交法違反は現行犯でなければ...
のようなことを耳にしたことがあるのですが....
因みに車は会社の車でした。

je_1124547953 公開 2013-4-6 16:14:00

速度違反など、計測結果が「証拠」とされてしまう違反とは違い、警官が見たと言っているだけですから証言はあってもか悪挺した証拠はありません。
ビデオカメラ・監視カメラなどの録画装置で記録されていれば話は別ですが;^^
私は全ての違反が危険だとは思いませんし、警察が腐敗しているからと言ってあらゆる違反を容認するものでもありません。
反則行為であっても本当に危険なケースや迷惑度が高いケースもあるでしょうし、
自分の運転を振り返ってみて、「確かに事故や渋滞発生に直結するような危険な違反だった」と思い反省するのであれば(その場合でも反則金の使途を考えると払うべきとまでは言えませんが…)贖罪のつもりで反則金を納めても構いません。
しかし、違反が事実であれ冤罪であれ、検挙に納得がいかなければ否認する権利があります。
今後の流れですが、青切符にサインをしておられないとのことですので、
任意の呼び出しにも応じなくて構いません。
警察官の「現認」などという狂った制度がありますが、青切符では逮捕などできません。
一時停止違反の罰則は
第118条第1項第1号により
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
とされています。
実際には軽微な反則行為として、普通車で7000円の反則金(罰金ではない)大型車で9000円と2点の行政処分点数で処理され、刑事処分の対象とされない軽微な違反なんです。
刑事訴訟法では、第百九十九条で、二万円以下の罰金・拘留又は科料に当たる罪について逮捕できるのは「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。」
とありますので、逮捕などできません。

以下のブログが参考になると思います^^

取締り110番 -道交法違反・交通違反で否認を貫き警察と闘うブログ-

理不尽な検挙に遭った時の対応法、仮に切符を切られてしまったとしてその後否認して不起訴を勝ち取る方法などについてのブログ
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

1052666152 公開 2013-4-6 08:21:00

オマエはクビだ。
路頭に迷え(笑)

pri109861088 公開 2013-4-5 23:33:00

また、あんたかい!?(-.-#)

dsr121678764 公開 2013-4-5 15:27:00

一般人の目撃ではなく警察官のは証拠となると聞いています。
なので警察官が「見て確認した!」ってのは証拠採用になる。
現行犯でなければいけないってことではなく 現行犯でないと証拠証明できないとか面倒だから裁判で争えないってことでしょう。
高速を暴走しているビデオ販売などはそれが証拠として検挙されたなんて話題もありました。

pik1233994426 公開 2013-4-5 14:23:00

以前にも全く同じ内容見たこがあるんだけど・・・。

真木 公開 2013-4-5 14:02:00

違反に証拠など不要です。
出頭しないとか反則金を払わないなどするとどんどん罪が重くなります。
蛇足ですが警察には強大な権力があるので、不服があれば裁判しか方法は無いです。(普通は金と時間の無駄)
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