牽引自動車・・・ - Q。けん引自動車である普通自動車で被けん
牽引自動車・・・Q。けん引自動車である普通自動車で被けん引車(トレーラー)をけん引するときはけん引免許がいるが、被けん引車をけん引せずに運転するときは普通免許で運転できる。
A。車の総重量が750kgを越えるものをけん引する場合にはけん引免許が必要ですが、この場合は必要ありません。
という問題がありました。
意味が全く分かりません><
私が勉強した中でわかっているのは、
・故障者をけん引するときはけん引免許がいりません。
・ロープでけん引するとき、けん引されるほうはその車を運転できる者を乗せる必要がある
・ロープでけん引するとき、ロープに30センチ以上の白い布をつける。
・ロープでけん引するとき、牽引する車との間は5メートル以内にする。
・故障車ではなく750キロを超える車をけん引するとき
こんな感じです。
読解力なくてすみません・・・
上記の問題を詳しく説明していただけると助かります。
よろしくお願いします 牽引免許について
普通自動車に牽引装置を付けて750kg以上の牽引車両を牽引する際は、牽引免許が必要。
これが牽引免許に関する免許の規定です。
問題では牽引される車両の重量が記載されていないので必ずしも750kgを超えているとは限らないために牽引免許が必要とは断定できないとなります。
回答は、750kgを超えているとは記載が無いために750kg未満とみなし牽引免許は必要ないと言っています。
従って回答は「×」となります。 こう考えてはどうでしょう?
けん引きには2種類ある!
①装置がシッカリ・ガッチリしているけん引。
トラクタ(引っ張る側)にも、トレーラー(引っ張られる側)にも、ヒッチメンバーやピンドルフック等の装置を備えた自動車。
「変な名前が出てきたよう………分からないよう………」
引っ張る側の車のお尻に、こんなのhttp://www.aokids.jp/trailer/image/hitch.htmlを取り付けて登録します。
もげないようにシッカリ奥まで補強して取り付けるので、結構改造費が必要。
当然、トレーラーにもこれに対応した継ぎ手を付ける。
本来けん引とは、こうしてシッカリ・ガッチリとジョイント出来る装置を取り付けた場合のみ許されます。
で、この車を運転する場合、トレーラーの総重量が750kgを超える大きさならけん引免許が必要です。
ですから、トレーラーを外して身軽になった場合はけん引免許は必要ない。
②事故車など、けん引装置がついていない車を移動させたい場合。
車がエンコした。修理工場まで引っ張って行きたい。
当然、①みたいな専用の継ぎ手なんて引っ張る方にも引っ張られる方にも付いていません。
非常に危ない。
その場合、車を繋ぐロープは頑丈なモノに白旗付ける事や、事故車にも運転者を乗せる事や、最高速が制限されて高速道路は走れない、事故車にも免許を持った運転手を乗せなきゃいけない等の制限があります。
やってみると分かりますが、ロープは常にピンと張っていないとガクンガクンするし、車間距離が無い上に事故車のエンジンがかからないとブレーキやハンドルは重たくて引っ張っている車にオカマ掘りそうになるし、寿命が縮む思いです。
何度か経験しましたが、気の合う特定の相手とコンビでなきゃやりたくありません。
この場合、事故車の大きさに関係なくけん引免許は必要ない。
普段私たちが道路で見るトレーラー等の「けん引中の車」は①ばかりです。本来はこれがノーマルです。
ですが、事故車を工場までなど、本当に他に手段が無い場合においてのみ②が許される。
滅多に見ません。近寄りたくもない。見かけたら逃げましょう。
運転免許試験などでは、一般人が経験するかも知れない②の決まりを細かく教え、①についてはけん引免許絡みでサラッと流すのでこんがらがる。
サバイバル的な知識として②は知っていた方がいいでしょうが、実際やらない方が良いです。
事故車は車屋さんに運んでもらうのが間違いない。 問題の“けん引”とは、トレーラータイプのクルマと思って下さい。わかりやすく言えば、ロープで引っ張るのではなく、カプラー等の連結器具を使って、トレーラーヘッドとトレーラーを繋いで走るもの、と思えば想像しやすいでしょう。
追
答えを書くのを忘れてました。問題文、要はトレーラーヘッドだけで運転をする場合、ってことでしょう。ヘッドだけならば、けん引免許はいりません。
よく見かけるトラックタイプの“トレーラーヘッド”の運転となれば、大型免許も必要ですが、ここでは“けん引自動車である普通自動車”という表記があるので、普通免許で運転出来ることになります。
よって、けん引免許は不要ですので、「~」です。
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