kai1212739535 公開 2013-4-5 00:25:00

免停についてお聞きしたいのですが、原付で右折禁止を気づかずに曲がってし

免停についてお聞きしたいのですが、原付で右折禁止を気づかずに曲がってしまい累積点数が7点になってしまいました。
原付の免許をとって今年で3年目になりますが半年前に車、今月には中型バ
イクの免許をとりました。
今回が初めての免停でおそらく30日間の処分だと思います。
この場合、初心者講習に該当するのでしょうか?
また、今後どのような展開になるか教えてください。補足他の回答を見て思ったのですが仮に通知きても免許を預けなければ免停期間ではないんですよね?
その場合は乗ってもいいんでしょうか?
バイトが原付を使うのでお聞きします。

1152553851 公開 2013-4-5 02:04:00

原付の免許の初心者期間は終わってるので30日の免停だけです。
1ヵ月後ぐらいに免停のお知らせが来るでしょうね。
補足
通知が来ても試験場で免許を預けるまでは乗れます。
ちなみに中型バイクは、まだ半年ですので
中型バイクで違反すれば初心者講習の対象ですよ。

1152736419 公開 2013-4-5 14:31:00

30日の免停なら指定日に1日講習受けてほぼ全員が
その日だけの免停で済むんだから普通に講習受ければ
いいんじゃないの?

wbv1245463289 公開 2013-4-5 07:45:00

初心運転者講習は、初心者に該当する免種での違反が対象です。すでに原付はその期間を超えています。
いま、あなたは、普通免許と普通自動二輪の二つが該当期間です。初心者特例は、免種ごとに勘定されます。仮に、現在0点の状態だったとして、1~2点の違反の積み重ねで普通免許で3点、そして同じく1~2点の積み重ねで普自ニでも3点となれば、両方の初心運転者講習を受けることになります。
なお、行政処分は免種別ではないので、規定の累積点数に達すれば、行政処分として免許停止の通知がきます。
補足
通知にはいついつ免許試験場に来て下さい、と書かれていると思います。そこで免許を預けて、停止期間がはじまります。もちろんその日に“運転免許停止処分者講習”を受けるか受けないか、決めることができます。
30日の免停ですから、この講習を受けると、最短1日で免停は終わります。つまり、講習日のみで済む、ということです。
が、あくまでも、この日は免停ですから、24時になるまで運転は出来ません。捕まれば、当然無免許運転→取消処分に発展します。

onc1011241776 公開 2013-4-6 13:57:00

3年も経っているのであれば、初心者講習ではないでしょう。
通知はがきが来て、指定された日に当該の「免許試験センター」に出向くことになるでしょう。
お金払って、一旦免許証を預けて、講習受けて、終わった後に免許を返させられて、免許証をよく見たら裏面に免許停止内容が書かれています。(30日⇒1日に短縮)
講習日当時は当然乗れません。こんな日に乗って来て帰りに捕まったら、無免許運転で取消し間違いないでしょう。罰金も科せられます。
[補足]
通知をそのまま⇒講習に行かないということ⇒30日間は乗れません。
乗れば、無免許運転となります。
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