uri111487707 公開 2013-4-1 13:56:00

海外に行っていて運転免許の更新の期限がすぎ、帰国してから6ヶ月がすぎていたの

海外に行っていて運転免許の更新の期限がすぎ、帰国してから6ヶ月がすぎていたので、もう一度仮免許後の技能講習(10時間以上)と実技試験と筆記試験が必要だと言われました。もう一度ドライビ
ングスクールに通うと16万円くらいかかるそうです。(合宿もおなじくらい)他に何か方法はないのでしょうか?

bad1145340388 公開 2013-4-1 17:18:00

ありません。
免許が失効後、6ヶ月を超えていても、海外渡航等の止むをえない理由がある場合に限っては、帰国後1ヶ月以内に手続きを行っていれば、試験免除で免許を再取得することができました。
質問者さんは帰国後1ヶ月以内に手続きを行わなかったために、本来なら最初からの再取得となるところでしたが、運良く失効後6ヶ月超え1年未満であったために、仮免許までの交付までは受けることができました。
したがって、直接試験場で学科と技能の運転免許試験に合格し、取得時講習を受講して再取得をするか、教習所へ仮免所持者として入所をして、第2段階の教習を受けて卒業検定に合格し、試験場で学科試験に合格して再取得をするかのいずれかとなります。
直接試験を受ける場合には5日間以上の運転練習が必要になるのみで、技能講習を規定時間受ける必要はありませんから、仮免許練習中の表示をして、同乗資格(運転経験3年以上の人等)のある家族や友人に同乗してもらった上で、1日2時間ほど5日間の運転練習を行ったうえで、路上練習申告書を作成すれば、受験をすることができます。
ただし、そのような運転練習のみでは合格が厳しいので、届出教習所で数時間の時間教習を受けて、法規走行の指導をしてもらったほうがよく、その上で試験の受験回数を重ねれば、何回目かには合格できるでしょう。
学科と技能の試験に合格すれば、取得時講習(13,550円)を教習所で予約して受講を済ませば、免許が交付されます。
もう一つの仮免入所のほうは、概ね全教習の半分を受けることになる訳ですから、16万円程度の教習料金は必要になりますが、確実に短期間で再取得をすることができるでしょう。
結局、これら2つの方法から選んで再取得をするしかないのですが、仮免許の有効期間は6ヶ月しかありませんので、早めに始動をされたほうがいいですよ。
仮免許の期限が切れれば、それこそゼロからの再取得になってしまいます。
それ以外の方法とありますが、もしも外国の運転免許を受けて効力が現在も有効で、かつ、その国に免許取得後3ヶ月以上滞在をしていれば、知識確認、技能確認(要は試験)免除で日本の免許への切替が行える場合があります。(免許取得国によります)
また、免除にならない国であっても、知識確認と技能確認を受けるほうが本免の受験よりは簡単ですから、選択肢の一つでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05...

失効後6ヶ月が過ぎていたのではなく、帰国してから6ヶ月以上手続きを行わなかったということですよね?
失効後6ヶ月が過ぎていても、帰国から1ヶ月以内でしたら、パスポートを提示し、海外に渡航していたことを証明することで、試験免除で再取得することが可能です。

1253110997 公開 2013-4-1 16:41:00

ありません。
免許が失効後、6ヶ月を超えていても、海外渡航等の止むをえない理由がある場合に限っては、帰国後1ヶ月以内に手続きを行っていれば、試験免除で免許を再取得することができました。
質問者さんは帰国後1ヶ月以内に手続きを行わなかったために、本来なら最初からの再取得となるところでしたが、運良く失効後6ヶ月超え1年未満であったために、仮免許までの交付までは受けることができました。
したがって、直接試験場で学科と技能の運転免許試験に合格し、取得時講習を受講して再取得をするか、教習所へ仮免所持者として入所をして、第2段階の教習を受けて卒業検定に合格し、試験場で学科試験に合格して再取得をするかのいずれかとなります。
直接試験を受ける場合には5日間以上の運転練習が必要になるのみで、技能講習を規定時間受ける必要はありませんから、仮免許練習中の表示をして、同乗資格(運転経験3年以上の人等)のある家族や友人に同乗してもらった上で、1日2時間ほど5日間の運転練習を行ったうえで、路上練習申告書を作成すれば、受験をすることができます。
ただし、そのような運転練習のみでは合格が厳しいので、届出教習所で数時間の時間教習を受けて、法規走行の指導をしてもらったほうがよく、その上で試験の受験回数を重ねれば、何回目かには合格できるでしょう。
学科と技能の試験に合格すれば、取得時講習(13,550円)を教習所で予約して受講を済ませば、免許が交付されます。
もう一つの仮免入所のほうは、概ね全教習の半分を受けることになる訳ですから、16万円程度の教習料金は必要になりますが、確実に短期間で再取得をすることができるでしょう。
結局、これら2つの方法から選んで再取得をするしかないのですが、仮免許の有効期間は6ヶ月しかありませんので、早めに始動をされたほうがいいですよ。
仮免許の期限が切れれば、それこそゼロからの再取得になってしまいます。
それ以外の方法とありますが、もしも外国の運転免許を受けて効力が現在も有効で、かつ、その国に免許取得後3ヶ月以上滞在をしていれば、知識確認、技能確認(要は試験)免除で日本の免許への切替が行える場合があります。(免許取得国によります)
また、免除にならない国であっても、知識確認と技能確認を受けるほうが本免の受験よりは簡単ですから、選択肢の一つでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm

失効後6ヶ月が過ぎていたのではなく、帰国してから6ヶ月以上手続きを行わなかったということですよね?
失効後6ヶ月が過ぎていても、帰国から1ヶ月以内でしたら、パスポートを提示し、海外に渡航していたことを証明することで、試験免除で再取得することが可能です。

1250153006 公開 2013-4-1 14:23:00

各都道府県の免許免許試験所で、俗に言う一発受験して、仮免と本免を目指す事かな?!
但し、運転に相当の自信と技術が有る事前提です。
下手っぴが行っても、反対に教習所 に行くより時間と金が掛かるだろう・・・!

1151646159 公開 2013-4-1 14:10:00

どうにもならないですね、帰国してすぐ手続きに行くべきだった
と言う事ですね。
↓ 「その事情が止んで1ヶ月以内」じゃないから駄目ですよ。

1253216663 公開 2013-4-1 14:04:00

>帰国してから6ヶ月がすぎていたので
海外旅行、海外勤務、入院等、
「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、
その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は
以下の手続き等を行うことによって
保有していた運転免許を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、
失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、
所定の講習を受講するだけで
保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。


■必要書類等
・失効した運転免許証
・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票(コピー不可)
・外国人登録証明書等(外国人の方)
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート(出入国記録証明)、
入院証明書(診断書)、
在監証明書等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
ページ: [1]
全文を見る: 海外に行っていて運転免許の更新の期限がすぎ、帰国してから6ヶ月がすぎていたの