1152754500 公開 2013-4-8 23:54:00

自分は今年の二月に普通自動車の免許をとりました。そして、二週間前に信号無

自分は今年の二月に普通自動車の免許をとりました。そして、二週間前に信号無視で二点減点され、ついこの前に一時不停止で二点限定され、トータル四点減点になったので警察に初心者講習を受けることになると言われま
した。調べたら、免許の区分ごとに分かれるそうなのですがこの場合は普通自動車の初心者講習になるのですか?それとも違反した時に乗っていた原付での初心者講習になるのですか?ご回答よろしくお願いします。補足過去の質問を見ると、下位車種で検挙された場合初心者特例として計算されないとあるのですがどうなのでしょうか?この四点は全て原付で違反した点数です。

hos1021750675 公開 2013-4-9 05:10:00

原付での違反ならば、普通免許の初心運転者講習の対象にはなりません。
それと、点数は減点ではなく。加点されるものです。
しかし、通常の行政処分は、免種を問いませんから、累積が6点に達すれば、免停30日の対象になります。

一番目と二番目の方は、行政処分である“免許停止処分”と“初心者特例”ごっちゃにしてしまっています。
まず、一番目の方…
>早い話、大型バスの運転手が、原付自転車に乗って居る時に酒酔い運転で捕まると、全ての運転免許が取消しになってしまいます。
確かにその通りですが、これは行政処分の場合です。行政処分には“免許停止”と“免許取消”の処分があります。大型二種持ちの人が、原付で飲酒運転をすれば、当然“酒気帯び”もしくは“酒酔い運転”となり、行政処分の対象です。免許証は一人一枚しかもっていませんから、免種を問わず、加点され処分があります。
二番目の方…
>原付の免許取得後1年以上経っていて、その後に普通免許を取得しているのなら初心者講習ではなくなります(4点累点になります)
初めての免許が普通免許であれば、免許取得後1年未満での累点4なので初心者講習になります。
原付の免許を取得してから、1年間は原付の“初心運転期間”となります。しかし、1年を経ずして普通免許や普通自動二輪もしくは大型自動二輪の免許を取得した場合(これらは全て“原付”の上位免許になります)、その時点で“原付”の初心運転期間は終了し、あらたに“普通免許”や“普自ニ”若しくは“大自ニ”の初心運転期間が始まります。

1212082912 公開 2013-4-9 00:57:00

初心者特例の点数計算は、普通自動車免許証の初心者期間なので、普通自動車免許証でしか乗れない乗り物での違反点数を足していきます。
ですから、全て原付での違反と言う事なので、初心者特例の点数は0点(無傷)の状態です。
現場警察官は点数の事は専門ではないので、一般人と同等の知識しかなく、間違いを言う方もいらっしゃいます。

osi1042972017 公開 2013-4-9 00:11:00

2回ともまたは片方が原付の違反なら、原付の違反では初心者講習に該当する違反の累積にはならないので、まだ初心者講習にはなりません

大西麻世 公開 2013-4-9 00:17:00

普通免許の初心者講習になります。
原付の免許取得後1年以上経っていて、その後に普通免許を取得しているのなら初心者講習ではなくなります(4点累点になります)
初めての免許が普通免許であれば、免許取得後1年未満での累点4なので初心者講習になります。

1114138041 公開 2013-4-9 00:01:00

当然、普通免許での講習になります。早い話、大型バスの運転手が、原付自転車に乗って居る時に酒酔い運転で捕まると、全ての運転免許が取消しになってしまいます。
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