1148695678 公開 2013-4-15 07:51:00

大至急!!簡易裁判所出頭運転こんにちは!本日スピード違反により簡易裁判

大至急!! 簡易裁判所 出頭 運転
こんにちは!
本日スピード違反により簡易裁判所に出頭します。
それとは別に行政処分出頭通知というのが来ています。
免停は免許センターに出頭した日からですか?
今日
はバイクで行ってバイクで帰って来ても無免許にはなりませんか?
よろしくお願いします!

铃木千晶 公開 2013-4-15 07:54:00

まだ免許停止の処分にはなっていませんから、バイクで行っても大丈夫です。
試験場に行く時は、バイクや車はダメですよ。

gat10358963 公開 2013-4-15 10:34:00

裁判所はバイクで行ってOKです。
免許センターに関しては、
ご記載の通り、出頭当日免停処分開始となるので、
公共交通機関で来訪されてください。
スピード違反で簡易裁判ということは、
最低でも6点の加点かと思いますので、
最低でも30日免停に該当します。

1150600539 公開 2013-4-15 08:13:00

交通違反には2つの罰があります。
【刑事罰】
法律に違反したことに対する罰です。
違反の程度によりますが、道路交通法違反で人に危害を与えていない場合は、罰金刑となります。
略式処分として違反金での処分があります。
簡易裁判所へ出頭して判決してもらうか、出頭せずに判決を確定するかです。
簡易裁判所へ出頭するレベルだと、罰金は6〜10万円です。
【行政処分】
運転免許を交付する安全運転委員会が、免許を与えれるに値するかを判断する措置です。
免許点数制度により判断され、一定点数を超えると免許の停止措置があります。
行政処分の通知が来るまでは免許は有効です。
行政処分通知で免許を一時返納することになります。
違反講習を受ける事で返納期間が縮まります。
1ヶ月の免許停止の場合は1日の講習で免許停止期間は1日に短縮されます。
ただ、講習日は当日いっぱい免許は停止されるので、講習前後に運転することはできません。無免許運転となります。
(losangelsechurchさんへ)
ページ: [1]
全文を見る: 大至急!!簡易裁判所出頭運転こんにちは!本日スピード違反により簡易裁判