大至急!!簡易裁判所出頭運転こんにちは!本日スピード違反により簡易裁判
大至急!! 簡易裁判所 出頭 運転こんにちは!
本日スピード違反により簡易裁判所に出頭します。
それとは別に行政処分出頭通知というのが来ています。
免停は免許センターに出頭した日からですか?
今日
はバイクで行ってバイクで帰って来ても無免許にはなりませんか?
よろしくお願いします! まだ免許停止の処分にはなっていませんから、バイクで行っても大丈夫です。
試験場に行く時は、バイクや車はダメですよ。 裁判所はバイクで行ってOKです。
免許センターに関しては、
ご記載の通り、出頭当日免停処分開始となるので、
公共交通機関で来訪されてください。
スピード違反で簡易裁判ということは、
最低でも6点の加点かと思いますので、
最低でも30日免停に該当します。 交通違反には2つの罰があります。
【刑事罰】
法律に違反したことに対する罰です。
違反の程度によりますが、道路交通法違反で人に危害を与えていない場合は、罰金刑となります。
略式処分として違反金での処分があります。
簡易裁判所へ出頭して判決してもらうか、出頭せずに判決を確定するかです。
簡易裁判所へ出頭するレベルだと、罰金は6〜10万円です。
【行政処分】
運転免許を交付する安全運転委員会が、免許を与えれるに値するかを判断する措置です。
免許点数制度により判断され、一定点数を超えると免許の停止措置があります。
行政処分の通知が来るまでは免許は有効です。
行政処分通知で免許を一時返納することになります。
違反講習を受ける事で返納期間が縮まります。
1ヶ月の免許停止の場合は1日の講習で免許停止期間は1日に短縮されます。
ただ、講習日は当日いっぱい免許は停止されるので、講習前後に運転することはできません。無免許運転となります。
(losangelsechurchさんへ)
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