mas108473624 公開 2013-4-17 21:49:00

運転免許証の軽微な違反とは何処までの違反ですか? - 行政処分点

運転免許証の軽微な違反とは何処までの違反ですか?

kum122895066 公開 2013-4-18 08:51:00

行政処分点数3点以下の違反行為が“軽微な違反”といわれます。青切符までの違反、ということです。

2点までや、3点以下2点までと書かれてる方いますが、両方とも微妙に間違いです。処分点数“3点以下”ということは“3点まで”の違反ということです。
もっとも、3点の違反は、一般道においてのの25~29km/hの速度超過と、高速道路においての30~39km/hmでの速度超過くらいです。
ようは、軽微な違反とは、交通反則通告制度によって処理される違反行為で、反則金納付してしまえば処分が終わるという違反までです。
4点以上(実際に4点という違反行為はなく6点から)の場合は、反則金ではなく“罰金”となり、裁判所で決まることになります。

1150254668 公開 2013-4-18 07:56:00

3点以下2点までですよ。

1151781918 公開 2013-4-17 21:53:00

軽微な違反・・・・・・点数で言うと「2点以下」の違反です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)
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