運転免許証の軽微な違反とは何処までの違反ですか? - 行政処分点
運転免許証の軽微な違反とは何処までの違反ですか? 行政処分点数3点以下の違反行為が“軽微な違反”といわれます。青切符までの違反、ということです。追
2点までや、3点以下2点までと書かれてる方いますが、両方とも微妙に間違いです。処分点数“3点以下”ということは“3点まで”の違反ということです。
もっとも、3点の違反は、一般道においてのの25~29km/hの速度超過と、高速道路においての30~39km/hmでの速度超過くらいです。
ようは、軽微な違反とは、交通反則通告制度によって処理される違反行為で、反則金納付してしまえば処分が終わるという違反までです。
4点以上(実際に4点という違反行為はなく6点から)の場合は、反則金ではなく“罰金”となり、裁判所で決まることになります。 3点以下2点までですよ。 軽微な違反・・・・・・点数で言うと「2点以下」の違反です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^)
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