普通二輪免許について質問です埼玉県です友達が違反をして講習を受け
普通二輪免許について質問です埼玉県です
友達が違反をして講習を受けたあと2点の違反をしました
ちなみに初心者講習です
この場合免許取り消しですか?
また再試験や免停は何をやればな
ってしまいますか?
回答お願いします補足お二人方回答ありがとうございます
自分は運転をやめたほうがいいとさえかんじます笑
ちなみに車や大型二輪とると点数は変わるんですか?
回答お願いします あと1点しかありません。
しばらく運転をやめて初心者期間をやりすごしたほうがいいのではないでしょうか。
さもなくば、大型二輪をとる。 初心運転者講習受講後、3点または3点以上の違反をした場合、再試験ですね。6点になれば30日の免停講習ありますよ。
再試験は実技、学科ともありますよ。合格率3%だそうですよ。
未成年の場合30キロ以上速度超過の罰金はありませんが行政処分が着ますよ。保護観察処分とかね。 初心運転者講習と、行政処分による免許停止や取消処分とは別の問題です。
普通二輪で初心者講習の対象になったそうですが、現在の累積点数は、正確に何点になっていますか?初心運転者講習の対象になるのは次の3つのうちのどれかです。
1・3点以下の軽微な違反の積み重ねで、累積点数が3点以上になった時。
2.一度に3点の違反をした場合は、2回目の違反をして4点以上になった時。
3.一度に4点以上の違反や事故をした時。
の3つです。
これに、今回の2点を足して、累積が6点以上になったら、行政処分としての免許停止30日の処分が課せられることになります。
また、さらに何か違反をして、もう一度“指針運転者講習”の対象になった場合、“講習”は受けられずに、再試験にまわされます。
再試験は合格率10%程度と言われており、再試験になったら、ほぼ不合格=免許取消と思って下さい。
また、再試験を受けなかった場合は、自動的に取消処分となります。
補足
新たに大型二輪を取得したら、普通二輪の初心運転期間は終了します。その後に普通自動二輪での違反があっても、それは初心者特例の対象外です。
ただし、大型自動二輪の初心者期間が始まるので、大自二で違反を重ねたりすれば、また講習の対象になっていきます。
普通自動車免許を取得した場合は、自動二輪とは別の免許となるので、普通自動二輪の初心者期間は継続、尚且つ普通自動車の初心者期間が始まります。
行政処分の点数については、免許の種類に関わりなく全て合算されます。(1枚の免許証に対してかかってきます)
現在累積5点ですね、おそらく…例えば、大型自動二輪を取得した後、大型自動二輪で1点の違反をすれば、累積で6点になるので、30日の免許停止処分の対象です。
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