フォークリフトで公道を走れますか?フォーク免許と大特を持っているとします -
フォークリフトで公道を走れますか?フォーク免許と大特を持っているとします >フォークリフトで公道を走れますか?
ナンバーは取っておられますか?
車検も適正に受けられているなら、大丈夫だと思いますよ。
>フォーク免許と大特を持っているとします
このフォーク免許?というのが判りませんがね。
道路走行だけなら道交法上の免許が必要なのであり、
作業を行うにあたり必要な資格
『フォークリフトの運転技能講習終了証』
は関係ありません。 ナンバーがついてあれば、大丈夫です。 フォークリフトには特殊車両としての型式認定を受けている物と受けていない物が有るようです。
市町村役場が発行する緑色のナンバープレートは税金の徴収の為に発行するのでナンバーが付いているから公道の走行が出来ると言う訳では有りません。
フォークリフトで公道を走行するには、小型特殊車両としての型式認定を受けていてナンバーを付け、自賠責に加入し小型特殊の免許を所有している事。
メーカーも小型特殊としての型式認定を受ける車両は時速15km出ない様に製造しているようです。
例えば、トヨタの(8FG15)と(8FGL15)で小型特殊としての型式認定を受けているのは【L】が付いている8FGL15がそのようですが、走行スピード、車幅、マストの高さなどが違ってます。
荷揚重量3tクラスになると殆どが小型特殊としての制限内に収まらない様でここらへんからは大型特殊車両として陸運局からナンバーを発行してもらい車検も受けなければいけません、運転免許は大型特殊です。
公道を移動の為走行するだけならフォークリフトの技能講習終了証はいりません、荷物を運ぶ事は法的に出来ません。
道路を使用してのトラックなどへの積み込みの場合は、車両に対する運転免許(小型特殊もしくは大型特殊)と技能講習終了証、所轄の警察に道路使用許可の届け出る事が必要です。 あなたの言う”フォークの免許”とは、恐らくフォークリフト特別教育やフォークリフト運転技能講習終了証の事でしょう。
それらは運転免許ではなく 作業資格ですので荷役には必要ですが 走行には必要ありません。
フォークリフトでの公道における走行に必要なものは二点です。
一つは大型特殊免許。
もう一つは ナンバーの付いているフォークリフトです。
フォークリフトは本来公道を走る為のものではないので 登録しないのが普通です。
登録していない車両で公道を走行すれば無車検運行や無保険運行等で罰せられます。
どうしても公道を走る必要があるなら 車検を受け登録した上で 自賠責以外に任意保険にも加入してから走行してください。
小型特殊と大型特殊の区別は基本的に排気量や車体サイズですが 小型特殊に該当する車両であっても 最高速度が15km/hを超えるものは大型特殊扱いになるので注意してください。 フォークの免許って無いよ。これは技能資格講習だよ。
ナンバープレート付ければね。無論自賠責加入必要だよ。 走れますよ
警察に見つからないように気をつければいいだけです
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