知り合いが普通免許で4t車を運転していたら捕まりました。 - 最大積
知り合いが普通免許で4t車を運転していたら捕まりました。最大積載数量が3t未満で総重量数が5t未満
つまり、4t車は最大積載数量が4tなので総重量数が5t未満でも乗ったら捕まるということでしょうか? 現行の普通免許なら、その通りですね。
以下の条件全てを満たす自動車しか運転できません。
・最大積載量3トン未満
・車両総重量5トン未満
・定員10名以下
平成19年6月1日以前に取得した旧普通免許(現8トン限定中型)なら、
最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満なので、ほとんどの4トン車は運転できます。
(そもそも4トン車は、旧普通免許で運転できる最大サイズを意識して作られているので。) 4t車で総重量5tというのは、構造上あり得ない。
車検証をみれば総重量はわかる。 >>知り合いが普通免許で4t車を運転していたら捕まりました。
・・・・・新制度での普通免許であれば「無免許運転」になります。
>>4t車は最大積載数量が4tなので総重量数が5t未満でも
>>乗ったら捕まるということでしょうか?
・・・・・「乗った」だけじゃ捕まりません。運転したら捕まります。
当たり前ですが「最大積載数量が3t未満」に引っかかりますよ。
また最大積載量が4tの車両が車両総重量が5t未満はあり得ませんよ。
最大積載量が4tなら車両総重量は8t位になります。
もうひとつ、当たり前ですが「最大積載量4t」の車両で積荷が無い為
実重量が5t未満であっても「違反です」。
「最大積載数量が3t未満で総重量数が5t未満」のどちらか一方でも
引っかかれば「違反」です。 普通免許は、中型8tまでだと思いますが。
捕まったのは、車体重量なのですか?
一時停止無視とか、信号無視ではなく? 今わ法律が変わって普通免許で乗れるのわ最大積載量3t未満、車両総重量5t未満です
最大積載量と車両総重量わ別物です
普通免許で最大積載量4t車を運転した時点でアウトです 5トン未満というのは積載量のことではなく、車両重量も含めた重量ですからね。
だから、古い制度の普通免許を持っている人は8トン限定中型免許になってるんですよ。
中型免許もなしで4トントラックを運転するということは無免許運転が適用されるので、その知り合いはこれからのほうが大変ですよ。
罰金とか免許取り消しとか欠格期間とか・・・・
場合によっては失業のリスクすらありえますよ。
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