spt1248911328 公開 2013-3-20 21:17:00

普通車の免許更新が今日までだと、さっき気づきました。いろいろ調べましたが

普通車の免許更新が今日までだと、さっき気づきました。いろいろ調べましたが、よくわかりませんので教えていただければと思います。
特別な理由はなく、ただ更新のことを忘れていただけですが
、住民票などを用意して手続きに行けば、6ヶ月以内になるので、筆記や実技は免除になり、また免許がもらえますか?大阪です。宜しくお願いします。補足みなさま、さっそくの回答ありがとうございます!明日は仕事のためどうしても行けないので、来週の平日に行ってきます。
本当に本当にありがとうございました(´▽`)

sr21049596430 公開 2013-3-20 21:32:00

はい、更新忘れの場合は免許の有効期限切れから半年以内であれば、試験も何もなく手続きのみで再交付されます。
確か更新するより若干費用が高かったような気がしますがね。
まぁ、手続きはおやめにどうぞ・・・
必要書類に関しては地元の免許センターなどにお問い合わせください。
確か、失効した免許証と写真だけでよかったような気がしますが・・・??

pre1139773164 公開 2013-3-20 21:33:00

有効期限が今日(3月20日)までなら、今日は祝日ですから有効期間は3月21日見なされます。
よって、明日(3月21日)までなら通常の更新手続きが可能です。
3月22日以降で、失効後6か月以内であれば、失効手続きを行うことにより、新たな免許証が交付されます。

1150705452 公開 2013-3-20 23:01:00

今日は祝日なので、明日なら失効手続きではなく、通常の更新が出来ます。
明日行けないのなら、失効・再取得になりますが、6か月以内ですから学科・実地試験免除になりますよ。

1253258579 公開 2013-3-20 21:39:00

現有の免許は失効しましたので、“再取得”という形になります。必要な書類等(失効した免許証、本籍地記載の住民票、写真(縦3cm×横2.4cm)を持って運転免許試験場で手続きです。
6ヶ月以内ならば、更新と同じような手続きで“再取得”です。免許を受けた日(免許証左下の日付)は、再取得の日となります。もとの日付には戻りませんのでご注意を…
あと、通常の更新より手数料が高いかもしれません。また更新者講習もあります。

あ、そうだ。今日はは旗日ですから、明日のうちに更新に行けば、セーフです。有効期限が日曜・祝日はその翌業務日まで期間が延長されます!
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