普通車の免許を取得すると原チャリも乗れていたんですが今はダメなんですか?
普通車の免許を取得すると原チャリも乗れていたんですが今はダメなんですか?原チャリに乗るには別に免許が必要ですか?大昔は二輪全てに乗れてましたが。 大昔といってもS40年代の前半ですが、普通免許を取得すれば、今で言う“大型自動二輪”まで付いてきました。いまでも、普通免許を取得すれば原付に乗ることはできます。ただし、免種欄には原付の文字は入りません。 大昔は、免許をひとつ持てば、すべての自動車が乗れていました。現在の大型2種の区分まで。 >普通車の免許を取得すると原チャリも乗れていたんですが今はダメなんですか?
>原チャリに乗るには別に免許が必要ですか?大昔は二輪全てに乗れてましたが。
普通自動車免許証があれば、原付1種(50ccの原付)を乗る事ができます。
道路交通法第85条第2項の表に書いてあります。
普通自動車免許証を持っていれば、普通自動車以外に、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転する事ができます。 普通自動車免許で乗れるのは50cc以下の原付だけです
第二種原付を運転して警察に見つかれば無免許になります
ページ:
[1]