仮免許を取得済みで練習中の表示をし路上を練習したいのですが、免許
仮免許を取得済みで練習中の表示をし路上を練習したいのですが、免許取得3年以上の同乗者が飲酒をしている場合でも運転は可能ですか? 不可能です。
「同乗者」とは、正式には「同乗指導員」であり、
指導時点で運転可能な者でないと
同乗指導員とはみなされません。
免許歴3年以上でも、免停中は同乗指導員
とはなれないのと同じくです。
教習所外での個人の路上教習を計画されているのであれば、
細かな規制規則がたくさんあるので気を付けてくださいね。
・高速道路NG
(高速での仮免教習は教習所のみの特権)
・練習目的以外での仮免許運転はNG
(あまり自宅と離れていたり、行楽地などだと違反になります)
・運転者と指導員以外の無関係な人の乗車もNG
(練習目的でなく、レジャーや私用目的とみなされる)
さらに、「仮免許練習中」表示板にも、
書体や大きさ、素材、掲出位置に細かい規定があります。
実際この表示で取り締まられることはまれではありますが、
段ボールなどに「練習中」などとマジックで書いた表示は、
違反といえば違反です。
ただ、一番怖いのは事故なんですけどね。
仮免許でも保険は適用されますが、年齢条件や契約内容によっては、
保険が適用されなくなります。
保険が適用される運転者条件の範囲外となった場合、
もちろん保険は適用されません。
この状態で人身事故や高価な物損事故を起こした場合は、
とてつもなく高額の、たとえば数千万円規模の
損害賠償金を背負うこともありえます。
もしご検討されるなら、
この辺のリスクも十分に検討されてくださいね。
あと、邪推かもしれませんが、
練習ではなく、レジャーとか、移動に際に人の運転を変わる
ような行為を想定されているのであれば、
それは決してしないことです。
仮免許条件違反として、重い処罰を受けますし、
仮免許も当然取り消し。
今までかけた時間と費用がすべてムダになりますので・・。 仮免許は持ちだし出来ないはず
教習所に聞いて見ましょう
仮免許証を不携帯で運転
法文上は「仮免許取消し」となります
仮免許には減点制度というのが無く、法規違反すると即取消しされることになっています
練習などは教習所でしましょう ホントに非常識な質問するね、頭大丈夫か?
あんた仮免と言えど無免許だぞ。
職質受けた場合、仮免破棄されるよ。
帰りは車置いて帰る事になるよ。
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