原付の免許を持っていて1年間の免許取消処分になってしまいました。今年の冬まで
原付の免許を持っていて1年間の免許取消処分になってしまいました。今年の冬まで取れません。警察の人にこの1年間の期間内でも車の教習には通えると言われました。ですが本免許は冬まで取れません。
この場合仮免許はこの期間内でも取得できますか? 「ですが本免許は冬まで取れませ ん。」・・・(本)免許も仮免許も条件に違いは無い。 教習所の教習期限を確認してみてください。
教習開始時より9ヶ月等となっていませんか? 仮免許までは取得可能です。
県によっては四輪の取り消し者講習に仮免を要求するところがあります。
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