nis1012920322 公開 2013-4-26 03:18:00

普通運転自動車免許を取得したいのですが・・・ - 普通運転自動

普通運転自動車免許を取得したいのですが・・・
普通運転自動車免許を取得したいのですが7年前に(当時21歳)原付の無免許運転で捕まってます。
その時赤い紙を渡され交通裁判所?にいき罰金10万円を払った覚えがあるのですが処分内容を覚えてません。
元々免許はもっていなかったです。
一ヶ月程で免許取得したいと思ってるのですが取消処分者講習を受けないといけないんでしょうか?
受ける場合期間などどのくらいの時間と費用がかかるのか知りたいです。
詳しい方いましたらよろしくお願いします。

1052419051 公開 2013-4-26 18:32:00

正直、7年間で無免許が時効になっているかどうかは分かりませんが、日本人としてこの世に生まれた瞬間から点数が与えられます。
免許を取得していない人でも、自転車等の運転でも悪質な場合は民事、刑事、行政処分の対象になります。
日本の場合は減点では無く加点式です。
初めて教習所に通う時に免許も無いのに(過去に無免許等の処分はありましたか?)と免許を初めて取得する人からしてみれば馬鹿げた質問かもしれませんが、上記の制度の為です。
入校時に時効になっていれば問題無いと思います。
処分者講習の制度は取消しや免停になった事が無いので教習所で聞いて下さい。
教習所を卒業して、試験場での本試験の時も同じ質問をされます。

1120107136 公開 2013-4-26 09:40:00

純無免(一度も免許証を持った事がない人の無免許運転)の場合、
取消処分者講習を受ける必要は有りません。
処分を受けてから(純無免の場合は捕まってから)罰則の年数(1~3年ぐらい)が過ぎていれば、そのまま受けに行けます。

edy1240546840 公開 2013-4-26 09:07:00

純無免なら講習は要らないと思いますけどね。それにもう7年も経過してるし。
でも、こんなところで横着せず、免許センターに出向いて相談するべき事だと私は思いますけどね。

jxk1147830766 公開 2013-4-26 07:14:00

免許証も持ってなかった人が、何の取り消し処分を受けたんですかね?
免許証を持ってる人が取り消されたのならわかるけどね。
もっと常識と言うものを勉強したらどうですか?
無免許運転は刑事罰なんだけどね。
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