kae106438426 公開 2013-3-30 18:11:00

免許更新について!20年4月2日原付取得22年4月20日普通免許取得有効期限2

免許更新について!
20年4月2日原付取得
22年4月20日普通免許取得
有効期限25年4月23日
原付取得以来 無事故・無違反ですが
今回の更新でゴールド免許になりますか?
友だちにはな
らない!!って
言われますがよくわからないので
おしえてください!

藤田麻里 公開 2013-3-30 18:33:00

免許更新の場合は有効期限ではなく、
誕生日から逆算して5年間+41日間の準備期間が必要なので、
ゴールド免許の条件には足りません。

chi11510492 公開 2013-3-30 23:00:00

免許更新の区分が決まるのは、誕生日の40日前の“基準日”から過去5年間です。(41日前ではありません。埼玉県警のHPに記載あり)
4/23まで有効ならば誕生日は3/23ですね。そこから40日遡ると…2/11(これが基準日)になると思います。ここから過去5年間ですから、H20/2/11です。
H20/4/2だと無事故無違反で5年間という“優良”区分の条件を満たしません。よって、無事故無違反であっても“青3年”の免許証になります。
4/2以降に更新しても結果は同じです。あくまでも“基準日”です。

更新のお知らせハガキがきませんでしたか?それに更新区分が書かれていたと思います。
ついでにこちらもどうぞ
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/untenmenkyo/menkyo-koushin/kousin-kousyu.html

1150986758 公開 2013-3-30 22:05:00

5年の免許期間が成立するのを待って更新手続きを行えば、ゴールド免許になるはずです。
「優良運転者」
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
「更新日等」
第百一条第五項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日
「政令で定める基準」
法第百一条第五項 の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこと

ゴールド免許の交付を受けるには、更新期間内の誕生日の41日前の日以前の過去5年間が無事故無違反であることと、5年の免許期間が成立している必要があります。
過去5年間が無事故無違反というのは、誕生日の41日前の日から起算して過去に5年間をさかのぼるのみで、5年の無事故無違反期間が必要という意味ではありませんから、さかのぼれる範囲が無事故無違反であれば、5年に足りなくても構いません。
法律の条文から判断をすると、5年の免許期間というのは、当該更新された日まで、つまり実際に更新手続きを行うまでに成立していればいいことになっています。
平成20年4月2日の免許取得ですから、平成25年4月1日には5年の免許期間が成立しますので、成立するのを待って更新手続きを行えば、ゴールド免許になるはずです。
明日はまだ5年の免許期間が成立していませんので、明日の更新はやめておいたほうがいいです。

1252017905 公開 2013-3-30 20:33:00

ならないと思うよ。
あんたの誕生日3月23日でしょ?
誕生日41日前まで無事故無違反ならね。
5年に満たないから無理だね。
誕生日が4月23日ならゴールドになってたと思うよ。

1252814243 公開 2013-3-30 19:14:00

ならないですね。
有効期限が4月23日なら、誕生日は3月23日ですよね。
原付の免許証を平成20年2月10日付近に取っていればゴールドになりましたが・・・
免許証保有歴5年に1ヶ月と20日近く不足していますので、ゴールドの条件を満たしていません。
(無事故無違反でも今回はブルー3年の免許証になります。)
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