jon1042783534 公開 2013-4-11 16:36:00

運転免許証について、教えて下さい。 - 平成21年12月9日に、取り消しにな

運転免許証について、教えて下さい。
平成21年12月9日に、取り消しになり。1年間取れなくて、その後、再取得 その時って、以前の、免許証の、効力ってあるかな?教えて下さい。

1113573214 公開 2013-4-12 11:51:00

取り消しになったのですから、
以前の免許の効力などありません。
ただ、取り消し処分になった人が、
免許を再取得した場合、
取得時点で「前歴1点数0」という状態になります。
前歴0と前歴1では、
・免停となる基準点数
・免停処分の内容
が厳しくなっています。
(前歴1の場合)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
前歴は、1年間の無事故無違反でまた0にもどります。

川野亜希子 公開 2013-4-11 19:30:00

取り消し前の免許の経験年数は残るけれど、免許取得に対して経験年数縛りがある区分(例えば、中・大型一種)を取得したい場合、イキナリ目標の区分の試験を受ける事は出来ません。
受験資格に「普通一種以上、または大型特殊を現に保有し」という一文があるから。
ですんで、普通一種を取得するか、大型特殊を取得した以降でないと中・大型の試験を受けられません。
取得した後なら、免取前の経験年を証明するために経歴証明を付け、翌日試験を受けてもいい。
費用が嵩む普通一種は無視して大型特殊を取得したい所ですが、大型特殊のみの保有で中型や大型の受け入れをしてくれる公認教習所は少ないです。
なので、仮免路上練習の車両手配が可能で中・大型を試験場一発狙いなら何ですが、教習所に通うつもりなら普通一種取得は避けては通れないでしょう。

川崎爱 公開 2013-4-11 16:54:00

運転の経歴としては残ります。
新たに免許を取得する場合
原付免許の講習は免除されます。
また、普通免許以上を所持していた場合
中型、大型、2種免許などに必要な年数に加える事が出来ます。
恥ずかしながら私自身が経験者です。
運転免許の一般試験(飛込み、一発)に於いて取消歴は一切汲みされません。
採点が厳しくなるという噂もデマです。
でなければ、ここまで取得する事は出来なかったでしょう。
ご参考までに

hon1211175297 公開 2013-4-11 16:41:00

効力はないですが、中型・大型などに必要な「運転経歴」は残ります。
したがって以前の免許で数年のっていれば、大型免許の取得のために
教習所へ行くなどは可能です。
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