17で免許とって(外国で)、未成年のまんま帰国しても18になって免許は使
17で免許とって(外国で)、未成年のまんま帰国しても18になって免許は使えますか?Brasilで免許取る(17で)→3ヶ月滞在します→18になる前に帰国→18になるまで車乗れない→乗ってない期間があっても18になったら免許は使えますか?
わかりにくい説明ですいません。教えて下さい 日本では18歳以上でなければ 運転できません
ブラジルの免許基準と日本の基準は違いますから 運転できない恐れがあります
日本の免許に切り替えれば いいのですが 学科・実技試験が免除になるかは 聞いた方が早いです
参考にサイト貼りつけたので確認してみてください
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Race/9115/ 御質問の内容に的確に答えるなら、「使えます」となります。
とは言えブラジルはジュネーブ条約を締結しておりませんから「国際運転免許証+外国免許証+パスポート」で日本国内を運転する事は出来ず、外免切替の際の「基になる外国免許」としての使い方のみになります。
切替に際しては「入国後いつまでに」とかの制限事項は有りませんので、外免切替の要件である「免許取得後に取得国に通算3ヶ月以上の滞在」を満足していれば、運転免許証の有効期限が切れていない限り18歳になった時点での切替は可能です。
ブラジルは「23カ国+1地域」ある「確認試験免除特例国」には該当しておりませんので、切替に際しては交通法規確認試験(10問中7問正解でOK)や運転技能確認試験が課されますが、1から教習所に通うよりは遥かに簡単に国内免許を取得出来ます。
しかし、御自身の安全や周囲への安全を最大限考慮するのであれば、日本の教習所に通って卒業される事が1番である事も申し添えて置きたいと思います。
以上、御参考になれば幸いです。 外国免許の切り替えには通常実技審査があります。
「外免切替」で検索してみてください。 これだけ厳しい日本の免許事情で、ブラジルの免許がそのまま日本で通用すると本気でお思いで?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
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