運転免許証がゴールドに変わったあとに免許不携帯で減点された場合ブ
運転免許証がゴールドに変わったあとに免許不携帯で減点された場合ブルーにもどりますか? 免許制度は減点方式ではなく加点方式です。不携帯は加点はありません。反則金のみで、ゴールド免許でなくなる規定に記載されてないためゴールドのままです。 加点されないと違反じゃないのでしょうか?
反則金だけでも違反は違反じゃないんですかね
ゴールドに影響はないという確実な根拠は何でしょうか? とりあえず、免許証不携帯は加点されません。仮に反則金を支払っても、ゴールドのままですみます。
詳しくは道路交通法施行令33条の2第1項1号、33条の7第1項のところをご覧になってみてください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
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