普通自動車免許について - 小型フォークリフト(1t未満)と小型車両系
普通自動車免許について小型フォークリフト(1t未満)と小型車両系建機(整地用3t未満)の免許を高校生の時に取得して、
その後、普通自動車免許を取得しました。
これら2つの免許は普通自動車免許を持っていれば乗るとこができるのですか?
もし、乗れるなら高校生の時に小型フォークリフト(1t未満)と小型車両系建機(整地用3t未満)の免許を取得したのは無意味だったということですよね? 普通免許は、車を運転するための免許です。
フォークリフトや小型車両建機は免許でなく資格です。
なので普通免許しかなくフォークリフトを運転する行為は安全衛生規則という法律を無視した行為になります。
当然ながら無資格で乗って事故などを起こせば重い罰則規定が有ります。
無資格で運転しているのを見回りの人に見付かったら、法律上では罰則が有りますが、ほとんど注意か指導で終わります。
悪質な場合は罰則が適応されます。
無意味では有りませんが、フォークリフト特別教育は必要とする企業は少ないから、無意味かもしれませんね。 フォークリフトや車両系建設機械は、「作業」を許される資格です。
「公道での運転」が許される運転免許とは別で、
普通免許や大特免許を持っていても「作業」は許されません。
ちなみに運転免許は「道路交通法」、
作業資格は「労働衛生安全法」で、
それぞれ定まる資格免許です。
だから、
「左折前には左に寄せろ、信号が赤の時は停止線で止まれ」などの道路交通法に定まる決まりで運転できる知識や能力を認められたのが運転免許、
「作業時は安全帽をかぶれ、使わない時は作業用装置は地面まで降ろせ」などの労働衛生安全法に定まる決まりで作業できる知識や能力を認められたのが作業資格です。 免許というより「技能講習又は特別教育修了証」ですよね?
免許ではなく、作業するための資格ですよね
小型特殊の扱いになっていれば、普通免許で公道を走れますが、大型特殊の区分になっていれば
大型特殊の免許が別途必要。
1tのフォークリフトであれば、スピードはあまりでないので小型特殊の扱いになる可能性あり。
ただし、会社の敷地内だけなら、運転免許は関係なく
作業資格だけで操作可能。 その二つの免許は作業用の免許です。
その車両で公道にですなら、大型特殊自動車免許が必要です
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