免許の期限切れたら教習所からですか - 半年、または1年以内な
免許の期限切れたら教習所からですか 半年、または1年以内なら救済措置が有ります「うっかり失効」で検索してください
もし救済措置を受けられなくても、一から教習所に通わなくても試験場でも受験出来ます 6カ月以内なら、所定の講習を受ければ普通に免許書を
再交付して貰えます。
6カ月~1年以内であれば、学科試験、技能試験の仮免
許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後
6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月
以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことに
よって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能
試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで
保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっ
ています。
やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転
免許センターでご確認ください。
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