自動車免許の更新について自動車免許の更新についてお尋ねさせてください。住民票を
自動車免許の更新について自動車免許の更新についてお尋ねさせてください。
住民票を移動せずに、現在住んでいる都道府県の運転免許試験場で現住所への住所変更と免許の更新は可能でしょ
うか。 まず、免許更新云々の前に、住民票を移していないこと自体に問題が有ります。
この時点で違法行為です。
住民票を移さないでいることは、免許更新だけでなく、社会生活上不都合が生じることが多々あるはずです。
運転免許更新に際しては、実際の住所を客観的に示す公共料金の領収書などで代用できますが、
それは、住民票に代わって住所を証明するという位置づけです。
従って、住民票を移し、更新するのが本来の方法です。 無理だね。
出来るとすれば、ゴールド免許所有者だけだね。 免許証に記載されている住所を、現在住んでいる都道府県に変えないと、そこの都道府県では、更新手続きができません。
ただし、優良運転者区分だった場合は、経由地更新という制度を使って、他の都道府県でも更新手続きが可能です。が、いろいろ制約が多く、面倒です。
例えば、経由地更新の手続きは、誕生日までの取り扱い、住所地の道府県証紙が必要など… 可能か不可能かで言えば、可能な所が多いです。
それが良いか悪いかは置いておく。悪いし………。
例えば、東京都(警視庁)HP。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
>住民票(コピーは不可)、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の 領収証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや 年賀状、転送された郵便物は除きます。
……………新住所証明の書類として消印付きの私信(個人からの郵便物)まで認められています。
表札さえ出しておけば、住民票に関係なく手紙は着いちゃいますから…………。
ただし、この新住所証明書類の範囲は都道府県によって様々。
例えば兵庫県警のHP。
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/kisai/
>「住民票の写し(コピー不可)」「在留カード」「特別永住者証明書」若しく は「公的機関から本人宛に届いた郵便物等で新たな住所が確認できる書類等(手書き及びコピーされたものは不可)」を提示。
……………となると、住民票を移さないと難しい。
長野県警HP。
http://www.pref.nagano.lg.jp/police/koutsu/menkyo/henkou/henkou2.htm
>「住所を確認できる書類」とは、住民票、公共料金 の領収書、行政機関からの本人宛の郵便物等のうち、 いずれか1通が該当します。
…………公共料金………電気やガスは行けるか?と思ったら
>住所地を管轄する警察署及び運転免許事務取扱交番 (下記6交番)以外で届出される方は、できるだけ住民票 をご用意ください。
………怪しい場合、受け付けない場合もあるゼ………という含みを感じる。
変更したい先の都道府県の県警HP等を参照してみるしかありません。
また、変更した場合、紛失時の再発行の場合の必要書類として住民票が不可欠な地域が多い事も合わせて考慮しておくべきでしょう。
ま、落とさなきゃいいんですが…………。 優良区分でないとできない
しかも住民票のある都道府県の証紙が必要(東京都は証紙廃止したんだっけ?)
「住民票を移動せずに現住所への住所変更」は県によってはできて「しまう」けど、「違法行為」
「公文書不実記載」ってコトで4649 基本的には住民票を移動する必要がありますが、
住民票を持っていかなくても、
現在の住所に届いた、消印つきの郵便物を持っていくと、住民票を異動しなくても免許の住所変更は可能らしいです
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