運転免許に詳しい方お願いします!私は22年に免許を更新して現在ブルー免許
運転免許に詳しい方お願いします!私は22年に免許を更新して現在ブルー免許なのですが、22年の更新直後シートベルト違反をしました!今年の更新もまたブルーなのは分かってますが、もしこのまま無違反を続ければ、28年度の更新にはゴールドになるのでしょうか?確か過去5年+40日無違反だったと聞きましたが、ご回答宜しくお願いします!補足sdf0401さん私は説明不足でしたが、シートベルト違反をしたのは、更新直後の一週間後くらいでした。どう計算しても28年の更新日には5ヵ月+40日は余裕で過ぎた時期になるのでは、と?考えておりましたが、もし間違っていたらすみません、 ~ゴールド免許になるのは平成28年か平成30年のいずれかです。
更新時の運転者区分は、それまでの免許期間と更新期間内の誕生日の41日前の日以前の過去5年間の違反状況で決まります。
前回、平成22年の更新の際は、初回更新で免許期間が5年に足りなかったのか、或いは過去5年間に2回以上の軽微な違反があったか、軽微でない違反があったかなど、いずれかの理由で有効期間3年のブルー帯の免許証が交付されています。
今年の更新では5年の免許期間は満たしていますので、過去5年間に平成22年のものを含めた2回以上の違反が入れば、違反運転者の区分となり、平成28年まで有効のブルー帯の免許証が交付され、無事故無違反を継続すれば、平成28年の更新ではゴールド免許になります。
しかし、過去5年間の違反が平成22年の1回のみでしたら、一般運転者の区分となり、有効期間5年のブルー帯の免許証が交付されますので、次の更新、つまりゴールド免許になるのは平成30年です。
質問者さんの前提では、今年の更新手続きでは有効期間3年の免許証が交付され、次の更新は平成28年ということになっていますが、今年の更新で有効期間5年のブルー帯の免許証が交付されてしまうことも考えられますよということです。
この質問に書かれているのは、平成22年に座席ベルト装着義務違反が1回あったということのみで、それ以前の違反については記載がありません。
更新時の過去5年間に軽微な違反が1回のみだと、有効期間3年ではなく、一般運転者として有効期間5年のブルー帯の免許証が交付され、次の更新は5年先になってしまいますから、ゴールド免許になるのは平成30年というケースも考えられるということです。
①今年の誕生日の41日前の日以前の過去5年間の違反が、「平成22年の座席ベルト」のみ
一般運転者の区分→今年の更新では平成30年の誕生日の1ヵ月後が有効期限の免許証交付→ゴールド免許は次の平成30年の更新
②今年の誕生日の41日前の日以前の過去5年間の違反が、「平成22年の座席ベルト」とそれ以外に最低もう1つある
違反運転者の区分→今年の更新では平成28年の誕生日の1ヵ月後が有効期限の免許証交付→ゴールド免許は次の平成28年の更新 違反はその1回だけ?間違いないかな?
1回だけなら、今年の更新は『青の免許証、有効期間5年』『更新講習は一般運転者の60分』です。
2回以上違反していれば、『青の免許証、有効期間3年』『更新講習は違反運転者の120分』です。
前回の更新以前の違反が5年以内で今回もその違反が引っ掛かれば2回以上違反となりますね。なければ、1回違反となりますね。
ゴールド免許は5年以上無事故無違反なんで(ケガ人がいない物損事故は除く。物損事故は基本的に点数には関係ないので。)、28年の更新まで無事故無違反を続ければ、その28年の更新でゴールド免許になりますよ。 5年+40日というか、免許更新の誕生日の40日前から逆算して5年です。
なので、無違反5年経過のタイミングに合わせて自動二輪や大型の免許を取得するなりすれば更新を待たずにゴールド免許を手にすることも可能です。
実際、元職業ドライバーの友人は牽引免許取得時に偶然このケースに当てはまりました。
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