t871012903319 公開 2013-4-2 01:33:00

自動車免許の初心者講習についての質問です。私は去年の12月に普通自動車免

自動車免許の初心者講習についての質問です。
私は去年の12月に普通自動車免許を取得しましたが、同月に原付のスピード違反で1点、翌月に一時停止無視で2点の減点を受けてしまいました。
免許取得1年以内で3点の減点なので、初心者講習を受講する必要があると聞きましたが、その通知が2回目の違反から2ヶ月以上経過しているのに未だに届きません。
そこで、質問させていただきます
(1) 通常どのくらいの期間で通知が来るのでしょうか
(2)免許証の住所と現住所が異なるのですが、通知はどちらの住所に届くのでしょうか
(3)今原付を運転するのは、問題ないのでしょうか
長い文章申し訳ありません。
よろしくお願いします。

1053093880 公開 2013-4-2 07:29:00

初心者特例に基づく初心運転者講習の対象は、その該当免許でのみの違反や事故が対象です。
12月の違反が原付で1点、翌月の指定場所一時不停止が2点(文面だけでは原付か普通車か不明ですが)ですから、普通免許での初心者講習は、現状ではきません。
よって、原付を運転すること、車を運転することは一向にかまいません。ただ、現在の累積点数(点数制度は減点式ではない)は3点です。今後の違反でこれが6点になれば、30日の免許停止処分の対象になってきますから、注意して下さい。
1年間、無事故無違反ならば、累積点数は0点と同じ扱いになります。(違反歴は残ります)
今後の為ですが…
もし、一時不停止の違反が、普通車(軽自動車も含む)であった場合、もう一度普通車で何か違反があれば、通知がきます。だいたい1ヶ月くらいだそうです。
通知は、免許証の住所に送られてきます。配達証明郵便できますから、通知を受け取った日から、1ヶ月以内に受講しないといけません。配達証明とは、受け取った日がいつなのか差出人にわかるようになってます。
留守ならば、連絡票を置いて郵便屋さんが一旦持ち帰りますが、家族の方などがいれば、その人に渡してしまいます。当然、配達日(受け取り日)はその日になります。
受け取った人が、あなたへの連絡を忘れて、そのまま1ヶ月以上過ぎたら、講習は受けられなくなります。よって再試験にまわされます。
再試験の通知も免許証の住所にきます。これも忘れて、試験を受けなかった場合には、取消処分になります。

1220102620 公開 2013-4-2 01:55:00

初心運転者講習通知書は来ません。

初心運転者期間というのは対象となる車両が決まっており、普通免許の場合には普通自動車を運転中の違反のみがその対象となります。
普通免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中の違反が合計3点以上になると、再試験基準に達し、再試験の該当者から除外してもらうために、初心運転者講習を受講することになります。
質問者さんの場合、合計3点の違反がありましたが、すべて初心運転者期間制度の対象にはならない原付による違反ですから、再試験基準には達しておらず、初心運転者講習通知書が届くことはありません。

初心運転者期間制度とは別に、すべての違反点数が点数制度上で累積されますので、現在は前歴0回累積3点の状態です。
さらに違反をして累積6点以上に達すると、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになりますから、この点には注意が必要です。
この累積点数ですが、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごすことで、それ以前の違反点数はすべて累積されなくなり、前歴0回累積0点の状態になります。
ページ: [1]
全文を見る: 自動車免許の初心者講習についての質問です。私は去年の12月に普通自動車免