運転免許証の更新期間前の更新について質問です。有効期限が長い場合(2年近く
運転免許証の更新期間前の更新について質問です。有効期限が長い場合(2年近く)でも手続きは可能ですか?運転免許証の更新期限はまだ2年近く先ですが、その頃には国外にいる予定です。
もし今のうちに更新期間前の更新手続きが出来れば、3年ほど有効期限がのびるため、
もし免許センターなどで面倒なことを言われないのであれば済ませてしまいたいと思っています。
同じようなご経験のあるかたいらっしゃいますか?アドバイスお願いします! 可能です。
が、「3年ほど有効期限が『のびる』」の意味合いがよく分かりません。(ひょっとしてゴールド免許をお持ちですか?)
特例更新(期日前更新)は、通常免許(ゴールド免許ではない時)の場合は、「更新後の3回目の誕生日の1ヵ月後」までの有効期限が付与されるだけです。(これがゴールド免許の場合であれば「更新後の5回目の誕生日の1ヵ月後まで」となりますが。)
つまり期日前更新を誕生日の直後に行えば、ほぼ3年間(ないし5年間)の有効期限が得られますが、誕生日の直前に行えば実質2年間(ないし4年間)ほどの有効期限しか得られません。
下の御二人の回答は「免許証が有効期限切れで失効してしまった場合の救済策(失効手続き)」の事だと思われます。
しかし細かい事を言う様で済みませんが、文中の用語に間違いが有ります。
運転免許は有効期限が切れてしまえば必ず「失効」してしまいます。失効から3年以内であれば可能なのは「更新」でも「再交付」でもなく、「無試験による『再取得』」です。
何が違うかといえば、あくまでも新規取得と変わらないので基本的に再度「再取得から1年間の初心者期間」が課され、若葉マークを1年間張り付けなくてはいけない事と、複数の免許を持っている場合、例えば原付免許や自動二輪免許も併せて再取得したい場合はその分の追加手数料が掛かる事などです。
海外で何が起こるか分かりませんから「期限が切れても3年以内に再取得すればいいや」ではなく、出来れば期限前更新をされる事をお奨め致します。
以上、御参考になれば幸いです。 海外在住証明できれば3年後でも更新できますよ。
帰ってきてからパスポート提示すれば良いんですよ。
日頃免許更新時にテキスト読まずにポイ捨てするから解らないんですよ。 可能です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin06.htm
また、渡航途中で期限切れとなった場合であっても、失効後3年以内であれば、再交付を受けられます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htm
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