国際免許は、普通自動車免許を取得した警察署でないと取れないのでしょ
国際免許は、普通自動車免許を取得した警察署でないと取れないのでしょうか?大阪で免許を取得したのですが、今は東京に住んでいるので東京で国際免許を取得したいと考えています。
ご教示いただけたらうれしいです。 東京で手続きしたいなら、まずは東京へ免許記載住所を変更。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
都内の全警察署
運転免許更新センター (神田、新宿)
運転免許試験場 (府中・鮫洲・江東)
なんかで可能です。
都内の住所証明書として、
>住民票(コピーは不可)、新住所の健康保険証、消印付郵便物、住所が確認できる公共料金の 領収証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1つ。ただし、消印のないダイレクトメールや 年賀状、転送された郵便物は除きます。
なんかが認められています。
それが済んでいる場合は、一気に国際免許発行へ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.htm
>運転免許試験場(府中、鮫洲、江東運転免許試験場) 平日(注1)及び日曜日の8:30~16:30 (日曜日の11:30~13:00までを除く)
>運転免許更新センター(神田、新宿運転免許センター) 平日(注1)の8:30~16:30
>指定警察署(世田谷、板橋、立川警察署) 平日(注1)の8:30~16:30(11:30~13:00までを除く)
って事で、住所変更も処理可能な施設なら、1日で同時に済ませる事も可能ですね。
詳細は上記リンク先参照のこと。 運転免許関係の手続きは、現在の住所地で行います。
取得した都道府県は全く関係ありません。
東京に住んでいる・・・・住民票も東京なら、東京で手続きします。 免許証の住所はまだ「大阪」ですか?「住所変更」が出来ているのなら、最寄の「免許センター」で「国際免許は取得できます。注意事項としては国際免許の申請をする場合、確認事項として、①どこの国へ②いつごろを記入する欄があります。行く国によっては「国際免許が無効」の国があります。また、期限が「1年」で、失効後は最寄の警察署へ「返却」することになっています。それと現在の免許証の期限が「1年未満」の場合は「更新」をしないと国際免許の有効期間が短くなることを説明されると思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(^¥^) 警察署では、国際免許証は習得できません。
免許センターだけです。
ページ:
[1]