1152752949 公開 2013-4-5 17:31:00

運転免許を日本でとってカナダでつかいたいのですが現地で更新できますか? - 先

運転免許を日本でとってカナダでつかいたいのですが現地で更新できますか?
先月高校を卒業し、運転免許をとろうと思うのですが
今年の8月に出発して4年間バンクーバーアイランド大学に通います。
留学中どれくらい忙しくなるのかわからないので
日本でとって国際免許に書き換えたいのですが
そうすると留学中に期限がきれてしまうので
日本に帰国して更新することになるのでしょうか?
それとも現地で免許を更新することは可能ですか?
可能な場合そのやり方もおしえてください

早川直美 公開 2013-4-5 18:03:00

国際免許証の有効期間は 1年です。
滞在期間が 1年以上の場合は 特例もあるので
運転免許課に相談して下さい。
もし 駄目な場合は 日本の免許証をその国の
免許証に切り替えるか。試験を受けてその国の
免許を取得する必要があります。
どちらにしても
一応 カナダ大使館に伺いをした方がいいです。
カナダ大使館
東京都港区赤坂 7-3-38
tel 03-5412-6200

aku1136600465 公開 2013-4-8 10:07:00

まずは日本の運転免許を早目に取ることをお薦めします。
インターネットの記述を見ると、
日本の運転免許を制限なしのclass5に試験なしで切り替えるには
2年の運転経歴(免許を受けてからの期間)が必要です。
2年未満の場合、制限のあるclass7(仮免相当のLと初心者制限ありのN)になります。
Class7Nから5へ切り替えるには、2年の運転実績後、学科・路上試験が必要です。
7Nの場合、飲酒運転一切禁止、家族以外の同乗者は1人のみ、点数制度が厳しい等の制限があります。
一方の例外として、
指定された教育機関でfull-timeの留学生(visiting student)は
在籍期間中、母国の運転免許が使えるとの記述があります。
(大学の学生証、運転許可証、免許内容の英訳などが必要?)
大学にこのあたりをよく確認しておく事をお薦めします。
(最大どれだけの期間運転可能か?必要書類は何か?)
もしこの例外が適用出来る場合は、日本の免許取得から2年経過後に切替えれば、
試験なしでclass5が取得出来ます。
(出来ない場合は、他の方の記述通りにするか、2年経つのを待つ。)
切替えの際、日本の免許証は没収されますのでコピーを取りましょう。
日本の免許については、留学中に更新が来ますが一時帰国した際に更新。
期限前に更新するか、期限後最初に帰国した時に更新です。
(期限を6ヶ月経過した場合、一時帰国し更新する機会があったのに
更新しなかったと見なされると、拒否される可能性あります。
この場合は、いかに行くことが不可能だったかを申し立て。)
免許証が手元にない場合でも再発行・更新は可能です。
国際免許証はあるとよいと思いますが、旅行用だと考えて下さい。

1152843819 公開 2013-4-6 16:22:00

(運転免許を日本でとってカナダでつかいたいのですが現地で更新できますか?)
出来ません。
(日本でとって国際免許に書き換えたいのですが)
BC州では居住者(6ヶ月以上滞在の留学生も含む)は、居住後90日以内に「BC州の免許証」を取得しなければなりませんから、国際免許証を取得しても、殆ど意味がありませんし、日本帰国時に更新してもBC州では無効です。
BC州の免許証取得方法:
1.BC州の規定に従って、学科試験受講から始まる免許取得課程を経て2年後にClass 5(日本の普通免許)を取得する。
2.BC州の規定に従って、日本の普通免許をBC州の免許に切り替える。その場合の注意点は以下の通りです。
1)日本の免許証は没収されます。2)あなたの場合は経験2年未満ですから、Class 7への切り替えとなります。Class 7での運転は、「25歳以上のClass 5以上の免許所有者の同乗」が必要です。尚、12ヵ月後にはClass 5取得試験を受けることができます。3)BC州免許への切り替えは、Van.にある日本領事館での「日本免許証の英訳証明書」が必要ですから、Van.島から出向くか、Victoriaでたまに行なわれる出張サービスを利用(対象かどうかはわかりません)しなければなりません。
BC州の免許取得の最大の利点は、IDとしてどこへいっても(米国でも豪州でも英国でも)通用することです。

tun1015902980 公開 2013-4-6 01:52:00

現地の運転免許への切替を行わなければなりません。
国際免許証というのは日本の運転免許証のいわば翻訳文のようなもので、日本の運転免許証をあわせて所持することで条約締結国で最長1年間の運転が可能になります。
しかし、国際免許証というのはあくまで短期滞在者向けのものですから、その国の居住者となる場合にはその国の運転免許を取得するというのが原則です。
日本で運転免許を取得し、国際免許証をあわせてお持ちになれば、しばらくは運転ができますが、BC州では居住者となった場合、90日以内に申請を行い、BC州の運転免許を取得しなければならず、国際免許証というのは暫定的なものとお考えください。
BC州の免許の取得に際しては、日本の運転免許を所持している人は学科、技能の試験が免除され、免許証の複数所持を防ぐ観点から、日本の運転免許証は没収となります。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j/unten_menkyo.htm
なお、没収というのは運転免許の効力まで無効になってしまう訳ではありませんので、一時帰国された際に再交付手続きを行って免許証の交付を受ければ、日本で運転をすることができます。
①日本の免許の取得、国際免許証の発行
②当面は運転できるが、90日以内にBC州への切替
③日本へ一時帰国された際に、日本の運転免許証の再交付手続きや更新手続き(通常更新または期間前更新)
④一時帰国された際に、日本の運転免許が失効していれば、失効手続きによる再取得
※失効後6ヶ月以内の失効手続き、失効後6ヶ月超え3年以内(帰国後1ヶ月以内に限る)の失効手続きともに試験は免除です。
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