運転免許取消処分者講習について教えて下さい。m(__)m私は大阪府下在住で
運転免許取消処分者講習について教えて下さい。m(__)m私は大阪府下在住で、普通免許と自動二輪の免許を取得しておりましたが、4輪のスピード違反2回で免許取消1年で、来年の2月まで免許取消
処分となりました。欠格期間が終了後すぐにでも免許を取得したいのですが、仮免許取得の有効期限が半年で、取消処分者講習の有効期限が1年だと聞き、取消処分者講習を先に受けたいのですが、可能でしょうか??
二輪の場合は取消処分者講習は 仮免許が必要ないらしいのです。
そこで、四輪以外の取消処分者講習( 仮免許を必要としない)を受け、取消 処分者講習の修了証を持ってから、教習所に入所、仮免許取得し、普通免許の本試験を受けることはできますか? ~取消処分者講習というのは運転免許試験(仮免許を除く)を受けるまでに受講しておかなければならない講習ですから、受講するまでに教習所へ入所をすることはでき、仮免許の取得、卒業もすることができます。→取消処分者講習を先に済ませる必要がない
~欠格期間満了の何ヶ月前から教習所に入所をさせてもらえ、何ヶ月前から取消処分者講習を受講させてもらえるかは、ご自身でお聞きにならなければわかりません。
講習の受講については・・・大阪府警 運転免許課 安全運転学校 門真 06-6908-9121(内線264・268) 光明池 0725-56-1881 (内線264・265)
~取消処分者講習は受講車種で取得免許の制約を受けないため、二輪車講習の講習効果で普通免許を取得することは可能ですが、少しでも再取得後のご自身の運転に生かすためには、四輪で講習を受けるべきだとは思います。
→大阪の場合、申し込み後3週間~1ヶ月で講習を受講できるようですから、教習所で仮免許が取得できた時点で講習を申し込めば、四輪者講習の受講で支障はないはずです。 もう一つ別の方法とすれば,二輪で取り消し者処分講習を受け,
欠格空けすぐに原付をとる方法もありです。 欠格期間終了前でも
仮免許の前に取消処分者講習は受ける事が出来ますよ。(普通車でも)
ちなみに取消処分者講習に二輪も四輪も関係ありません。
(飲酒関係の取消なら、少し面倒くさいですが…)
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
ただ自動車学校によっては入校を拒否されるかも知れないので、
相談してみて下さい。
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