unx1149056670 公開 2013-4-13 10:57:00

運転免許を取得する際に、てんかんあることを申告しないと、罰則される

運転免許を取得する際に、てんかんあることを申告しないと、罰則されるということですが、かなりあとになってから申告しても処罰されるのでしょうか
私が取得したのは10年位前です。
症状は薬で治まっていたので何の考えもなく、申告なしに取得しました。
本人も家族もてんかんについての不足もあったし、ネット社会でもなく、本当に車がないとやっていけない町だから、と自然の流れで取得しました。
結婚してからは運転してないので、実質6年ぐらいの運転暦です
最近になってことの重大さをかみ締めている状態です。
罰則規定が制定されたと新聞で読んで不安になっているのですが
もう運転を離れて10年経つし、運転することはないと思うのですが、免許はいろんな場面に活躍するので、持っていたいなあと思うのですが・・・・これから申告を考えている方いらっしゃいますか?

1250780138 公開 2013-4-13 11:28:00

二度と運転される気はないのでしょうか?
もしかしたら運転するかも・・・って可能性があるのでしょうか?
それにもよると思います。
二度と運転しないが、身分証としてしっかりしたものなので持っていたいのであれば
免許証更新に行かれる最寄の警察署や免許センターで『運転はしない、身分証として持っていたい』と伝えれば、運転免許証とは別に身分証明証を発行してくれます。(最近、高齢者ドライバーに斡旋している取り組みだそうです)
運転する可能性があるのであれば
できれば、てんかん治療を受けていた病院で再検査をしてもらい、先生から再発の可能性の有無や確率などを診断してもらい、診断書を作成してもらって下さい。
その後診断書持参の上、最寄の警察署へ相談に行ってください。

12718188 公開 2013-4-13 11:08:00

症状がどの程度か、コントロールできているということであればどういった扱いになるのか。
自動車運転免許センターへ相談してみるべきでしょ。

薬でのコントロールが難しい場合は自動車運転免許の更新は難しいでしょう。
それなら、免許証を返納してそれにかわる『運転経歴証明書』の交付を受けたらいいでしょう。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/hennou/hennou.htm
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