125961555 公開 2013-4-7 15:57:00

免許取消後の前歴のカウントの仕方を教えて頂けませんか? - 私

免許取消後の前歴のカウントの仕方を教えて頂けませんか?
私は、平成18年9月に免許取り消し処分を受け、平成19年に無免許運転で検挙され欠格期間5年の処分を受けました。
5年間の欠格期間が明け、平成24年9月に取消者講習を受け、平成25年1月に免許を再取得する事が出来ました。
しかし、先日、一般道(制限速度60km)を走行中にオービスが光ってしまいました。
通知が来ればもちろん一発免停でしょうが、前歴が1回と0回では免停期間が違いますし、速度次第では(50kmオーバー)免許取り消しになってしまうと思いますので、、、

1151306266 公開 2013-4-7 20:16:00

行政処分の前歴は0回です。
平成18年9月に取消処分、平成19年に無免許運転と言うことですから、欠格期間中の違反行為で処分点数と19点が合算の上、特定期間の2年が加算され、最終違反日より5年が拒否の対象となったと思います。
この場合、5年間を違反行為なく過ごすことで、取消5年相当の処分を受けたのと同等とみなされ、このことは前歴に相当します。
しかし、免許の点数制度は過去3年間が原則ですから、前歴の付与日から3年が経過すると、点数制度上の行政処分の前歴とは数えられなくなります。
例えば、欠格期間1~2年の取消処分を受け、満了後すぐに免許を再取得すれば、前歴付与日(取消処分日)が過去3年以内ですから、免許は前歴1回で交付されるのに対し、3年以上の取消処分では再取得の時点で前歴付与日が過去3年を外れていますので、免許は前歴0回での交付となります。
質問者さんの場合、あくまで欠格期間は最初の取消処分で指定された期間のみ、その後の無免許運転による5年間は拒否の対象期間となります。
このケースでは前歴が無免許運転の違反行為日(平成19年)にさかのぼって付与されますので、再取得をされた時点で、既にこの前歴付与日が過去3年を外れていたために、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。
したがって、6点の速度超過なら前歴0回累積6点で30日の免許停止処分、12点なら前歴1回累積12点で90日の免許停止処分に該当です。
それと、初心運転者講習の受講です・・・

min1038627925 公開 2013-4-7 19:13:00

何回やっても懲りないやつは一生持つべきではないな…。
学習能力がないと見える。

1146945605 公開 2013-4-7 16:48:00

某サイトに
取消後の免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。
そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になります
ので注意してください。
また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び
違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間
に加えて2年間延長加算されます(但し欠格期間は最大5年間)。
くれぐれも免許は大切に。そして安全で楽しいドライブを。
・・・とあります。状況次第では再度取り消しということになりそうです。
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