無免許運転幇助の罪などで警察に呼ばれ先週いってきました。また後日
無免許運転幇助の罪などで警察に呼ばれ先週いってきました。
また後日連絡がきて
警察にいくのですが、
私は未成年です。
詳しくは聞いてないですが
家庭裁判所に行くかもと言われて
いるのですが
家庭裁判所には親と
いかなければ
ならないのでしょうか?
私は結婚していて旦那がいます。
旦那と家庭裁判所に
行くのは無理ですか?
旦那は成人しています。 結婚してて無免許ほう助ですか・・。
まず最初にお断りしておきますが、
「無免許ほう助」は、れっきとした犯罪です。
年内に法律が改正され、その罰則は、
「3年以内の懲役、または50万円以内の罰金」へと引き上げられます。
状況がわかりませんが、もし犯罪を犯したのであれば、
まずはそこを社会人として認識してください。
未成年でも婚姻後は成人擬制ということで、成人扱いとなりますが、
少年法は適用範囲外のはずです。
よって、家庭裁判所で少年審判(裁判)を受けるのでしょうが、
保護者(親権者・管理監督者)同伴が必須です。
そして、旦那は配偶者であり、保護者ではないので、
あなたが精神疾患でもない限り、保護者とはみとめられず、
あなたの親の同席を求められると思います。(ただし、裁判所に確認してください)
以上が回答ですが、下記あなたの処罰です。
犯罪なので、2種類の処分となります。
①刑事処分
家庭裁判所での審判で決定される犯罪者に対する罰を決定する処分です。
あなたの処分は、
・保護観察処分
・罰金刑
のいずれかだと思います。
未成年でも成人間近(19歳以上)であったり、
働いている社会人なのであれば、罰金刑の可能性が高くなります。
罰金相場は、今の法律では20~30万です。
・・・しかし、法律改正後に裁判となるのであれば、30~40万円が想定されます。
罰金は懲役刑と同じ、正式な罰ですので、
分割や支払期限延長は、原則認めてくれません。
裁判当日か2~3日以内の一括払いを命じられ、
それができない場合は、「労役所」で囚人と同じ生活となります。
もし罰金に該当する可能性があるのであれば、
40万円ほど現金を用意してください。
「労役所」という名称ですが、その実態は刑務所と隣接していたり、
裁判中で刑確定前の犯罪者が勾留される拘置所の中だったりするので。
②行政処分
免許に対する処分で、裁判所は無関係、公安委員会が担当します。
あなたが免許保有者なのであれば、
その免許は取り消しとなり、処分開始後最低1年間はあらゆる運転免許の
再取得ができなくなります。(この期間を欠格期間といいます)
もしあなたが免許を持っていないのであれば、
欠格期間だけが設定されます。
以上です。 結婚して、所帯をもてば、いくら未成年でも、成人と同じ扱いになると記憶してます。
もう一つの質問を拝見しますと、自動車学校に通っている途中で、無免許運転で捕まったそうですね。そうであれば“ほう助”ではありません。
おそらく、刑事処分は、簡易裁判所での略式裁判になって罰金刑(30万円以下の罰金)になると思います。
それから、行政処分は免許取消処分相当ですが、まだ免許を持ってないので、免許の取得が制限されるはずです。 婚姻してれば「成人」扱いじゃないかなぁ
家栽ではなく、普通に地裁じゃない?
親も配偶者も要らないと思う
追記
擬成人でも少年法が適用されるので
配偶者ではなく親権者と共に出頭だそうです。 結婚すると、成人扱いじゃなかったですかね?
仮に保護者同伴なら 夫ではなく 親です。 ダンナはあなたの保護者じゃないでしょ。保護者は親ですから、親同伴で家庭裁判所に出頭です。
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