免許停止になった場合。 - 事故を起こしました。物損だったのですが、人
免許停止になった場合。事故を起こしました。
物損だったのですが、人身事故扱いになりそうで免許停止になるかもしれません。
今、持ってる免許がゴールド免許で29年までのものです。
免許停止になった場合は、免許の更新等はどのようになるのでしょうか?補足相手は、まだ病院へ行ってないようです。保険会社の方からは、ねんざか鞭打ちという類だという事でした。
私は、過去一度も違反していません。 優良運転者ならば、前歴0回累積0点だとおもいます。
人身事故の場合は、安全運転義務違反(2点)と、怪我の加療期間を元に決まる、付加点数がつきます。
例えば、怪我の加療期間が15日未満の場合で、事故の原因が専らあなたにある場合は3点、事故の原因が双方にある場合2点、というようになります。
仮に今回の事故があなたの過失によったもので、相手が15日未満の加療を要した場合、安全運転義務違反の2点と付加点数3点で、累積5点となります。
点数を引かれるという表現は間違い。15点満点ではありません。累積15点になると、免許取消処分に該当する点数ということです。
免停処分は、累積6点からですので、たぶん今回の事故で免停になることはないとおもいます。が、正確なところは、この質問文だけでは、判断できません。
免許停止になったとしても、通常通りの更新になりますが、次回は青帯の3年の免許となります。
補足
捻挫か鞭打ちでも、相手が病院にいって診断書に“加療何日を要す”とかなんとか書かれてて、それを警察へ出したら人身事故になってしまいます。
診断書がでない、或いは提出されなければ、物損事故で処理されて、行政処分等の対象からは外れます。 プロフェッショナルドライバーです
それまで有料ドライバーだったのでしょうから
重大事故でもない限り免停にはならないと思いますが
相手は重症だったんですかね? 次回更新時ブルー3年に変わるだけですよ。
当然2時間講習ですよ。
32年の更新時ゴールドに変わりますよ、事故、違反しなければね。 人身事故扱いになり免許停止になるにしても、ならないにしても
点数が加算された場合、H29年の更新の際にはゴールド免許ではなく
ブルー免許(点数により3年または5年)になります。
更新時の講習区分が一般(1時間)か違反(2時間)です。
それ以外には別に特別なことはありません。
H29年の更新まではゴールド免許のままで過ごせます。 免許停止処分を受けても、
免許の有効期限は変わりませんので、
有効期限内の更新となります。
次回更新時は、当然ブルー免許となりますが、
有効期限は3年か5年かわかりませんが、
恐らく3年となるでしょう。
更新は当然違反者区分となりますので、
前回よりも長い講習受講が義務となるので、
時間と非常が多少必要とされます。
また、警察署などではなく、
免許センターもしくは都道府県によってはそれに類する
施設でしか、更新ができなくなります。
次に、いつゴールド免許に戻るのか?
を気にされると思うのですが、
ゴールド免許の条件は下記となります。
・免許更新年の誕生日前、5年と40日無事故無違反
上記条件なので、H29年の更新時は恐らくブルーの3年となるので、
次々回の更新はH32年になると思います。
このH32年更新時に、
「5年と40日間」無事故無違反であれば、またゴールドに戻ります。
当然今回の事故から無事故無違反であれば、
H32年にゴールドとなりますし、
H27年以降無事故無違反でもゴールドになります。
以上です。 免許停止になっても新しい免許証が交付される訳では無いので、現在の免許証の有効期限や色が変わることは無いです。
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