i_n121155753 公開 2013-5-12 08:37:00

先日バイクで違反をしてしまい。違反点が6点になりました。行政処分の

先日バイクで違反をしてしまい。違反点が6点になりました。行政処分の通知が来て講習に行かなくてはならないのですが、行かなくてもよいのでしょうか?
バイクも売ってもう乗らないつもりなんですが、あと講習に行かなくても罰金とかも払わないといけないのでしょうか?
講習に行かなかったときのそのあとの処置はどうしたらよいのでしょうか?教えてください。補足ちなみに反則金は既に払ってる状態で、車はペーパードライバーなので乗るつもりはありません。
あと警察署などへは免許証など持って行かなくてもよいのでしょうか?

1215529662 公開 2013-5-12 19:29:00

講習案内のはがき着たら、最寄の警察署にはがき持って行って、
講習は受けないので免許証預けますって申告すれば良いんだよ。
30日後に取りに行けば良いんだよ。
ペーパーなら免許返納してもいいよ。

iku1236532692 公開 2013-5-12 12:48:00

isuzu1014さんの回答にあるように、公安委員会に免許証を預けて免停明けに取りに行けば良いだけです。

kaz118386679 公開 2013-5-12 12:21:00

免停と罰金は別です
赤切符の違反で点数が6点付加されたなら罰金はあります
累積で6点なら罰金はありません
免停の短縮講習を受けないなら、お金はかかりません

125086755 公開 2013-5-12 10:08:00

違反者講習受けないと30日の免許停止処分になるよ。だから受けないとしばらくして免許停止講習のハガキが来るよ。
まあ、2度と車やバイクに乗らないなら、免許停止講習のハガキ来てから、講習を受けないで免許証を預けにだけ免許センターに行けばカネはかからないよ。ただし、講習は平日だからね、違反者講習も免許停止講習も。
平日に行けないなら、家族に委任状と免許証を預けて代理人が免許証提出ってのも出来る。代理人は友達じゃダメ。一緒に住んでいる家族が条件。代理人も免許証等の身分証明書が必要です。

sou1140765304 公開 2013-5-12 09:00:00

講習を受講すると、免許停止期間が短縮されます。もうバイクに乗らないなら、受講する必要は無いです。ただ、あなたが車にも乗る方なら、免停中は車にも乗れないので不便ですね。反則金は、理由も無く払わないと財産の差し押さえや、逮捕される事も有るので、無視せずに払った方が良いですよ。
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