免停になったのですが先日、法廷速度40/kmの道路で71/km出
免停になったのですが先日、法廷速度40/kmの道路で71/km出し、31/kmのスピード違反で一発免停になりました。
未成年(19)で、初心者運転期間中です。
そこで、質問なのですが
1.違
反者講習の通知は、いつ頃来るのでしょうか。また、免停は、その通知に記載されている日程に、出頭した瞬間からでまちがいありませんか?
2.未成年ということで、保護者同伴で家庭裁判所にいくとのことらしいのですが、これは、違反者講習の通知と一緒に通知が来るのでしょうか?
また、保護観察、又は罰金とのことですが、どちらも、未成年なので前科が付かないと聞きました。本当ですか?
3.家庭裁判所の判決で、罰金、保護観察のどちらも付かないことがあると聞いたのですが、本当ですか?確率は低いですよね?
4.初心者講習を受けなければならないのですが、違反者講習が終了した後に通知が来るのでしょうか?講習は、卒業した教習所で受けるんですよね?
5.免停終了日より、一年間無事故無違反で、前歴が無くなるとききましたが、本当ですか?
また、仮に軽微な違反(3点まで)を一年以内にした場合、どうなるんですか?6点+1点で7点の罰を受けるのでしょうか?
軽微な違反をした際、そこから三年間免停にならなければ、点数、前歴共に0になるのは本当ですか?
お恥ずかしい話ですが、回答の方、何卒よろしくお願い致します。補足違反者講習ではなく免停短期講習?でよろしいのでしょうか?
それを受けると免停期間が短縮できるときたのですが。 1.違反者講習の通知は、いつ頃来るのでしょうか。
また、免停は、その通知に記載されている日程に、
出頭した瞬間からでまちがいありませんか?
・・・・・「違反者講習」ではなく「免停処分者講習」ですね。
免許センターの事務手続きの混雑寓意にもよりますので
一概には言えませんが1~3ヶ月程度だと思います。
「出頭して免許証を預けた瞬間から」免停期間がスタートします。
2.未成年ということで、保護者同伴で家庭裁判所にいくとのこと
らしいのですが、これは、違反者講習の通知と一緒に通知が
来るのでしょうか?
また、保護観察、又は罰金とのことですが、どちらも、未成年なので
前科が付かないと聞きました。本当ですか?
・・・・・裁判所からの呼び出しは「刑事処分」、「処分者講習」の出頭通知
は「行政処分」ですので全く別な扱いですので通知も別々に来ます。
大抵は裁判所からの呼び出しが先になるようです。
もちろん双方が調整をしているわけではありませんので一概には言え
ませんが。
3.家庭裁判所の判決で、罰金、保護観察のどちらも付かないことが
あると聞いたのですが、本当ですか?確率は低いですよね?
・・・・・何とも言えません。判断をするのはあくまで裁判官ですから。
未成年ということですので罰金ではなく保護観察の可能性が大きい
ですがどちらにもならず無罪放免ということは通常はありません。
4.初心者講習を受けなければならないのですが、違反者講習が
終了した後に通知が来るのでしょうか?
講習は、卒業した教習所で受けるんですよね?
・・・・・どちらが先になるかは分かりません。
初心運転者講習は原則として卒業した教習所で受講することと
なっています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
5.免停終了日より、一年間無事故無違反で、前歴が無くなると
ききましたが、本当ですか?
・・・・・正確には「無くなる」のではなくその後の違反等に加算されない
ということです。
「一年間無事故無違反で経過すれば前歴、累積点とも0になる」
ということです。
>>また、仮に軽微な違反(3点まで)を一年以内にした場合、
>>どうなるんですか?
>>6点+1点で7点の罰を受けるのでしょうか?
>>軽微な違反をした際、そこから三年間免停にならなければ、
>>点数、前歴共に0になるのは本当ですか?
・・・・・免停が明けた時点で主様は「前歴1」の状態となり免停までの
点数が「前歴ゼロ」の場合より厳しい基準になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm
6点+1点で7点で処分を受けることはありません。
「前歴1」の状態ですと累積で3点まではとりあえず不問ですが4点に
なると「免許停止60日の処分」になります。(上記サイト参照)
軽微な違反に限らず免停明け、免停処分にならなかった場合は最終
違反日から「1年間無事故無違反」であれば前歴、点数共に
0になります。
「3年間」というのは「1年間無事故無違反の期間がない」場合の
処分対象となる期間です。
>>違反者講習ではなく免停短期講習?でよろしいのでしょうか?
>>それを受けると免停期間が短縮できるときたのですが。
・・・・・はい、宜しいです。
免停講習には短期=30日、中期=60日、長期=90/120/150/
180日 があります。
主様の場合30日免停処分ですので免停処分者講習を受講(受講せず
30日間免許証を預け運転をしないと言う選択肢もある)することで
最大で29日短縮することが出来、この場合、事実上受講日当日のみの
免許停止処分となります。
※講習の最後に実施される考査の成績次第で短縮される日数に変動
があります。 法廷内は進入禁止なので、スピード違反以外に進入禁止違反も付加されて8点の加点ですよ。 いきなり6点の場合は違反者講習にならず免停短期講習となり
初心者講習も必要です。
刑事罰は逆送され罰金となる可能性もあります。罰金は前科
とはなりますが、公的な資格の判定に関しては前科とならない
扱いです。 とりあえず貴方には違反者講習の案内は来ません
違反者講習は3点以下の軽微な違反を繰り返して累積が6点ちょうどになった場合に対象となります
貴方は赤キップですから、あきらめて免停になってください
ページ:
[1]