駐車違反してしまいました。反則金を支払うのはやむを得ないとして、
駐車違反してしまいました。反則金を支払うのはやむを得ないとして、違反点数と1ヶ月後に送られてくる郵便物の両方を回避する事はできますか?駐車違反を犯してしまい、紙を貼られました。放っておけば、1ヶ月後に車の所有者に反則金の支払いに関する郵便物が届くと聞いています。ある事情で、その手の郵便物を自宅に送られるのが困るのです。
反則金の支払いはやむを得ないとして、違反点数加算と郵便物の送付の両方を回避する方法はありませんか?
車の所有者として、警察に出頭して、手続きをする事などはできないのでしょうか? 交通違反は刑事罰と行政処分の両方があります。
刑事罰は、違反に対する処罰です。
軽微な違反は、反則金で処理されます。
取締をした警察署へ出向き青色切符を受け取って反則金を支払えば、所有者責任として罰金を課すことはありません。
当然、所有者への郵便は届きません。
ちなみに、警察署へ出向く以上、運転者として反則金を払うことになります。
所有者として払うことはできません。(所有者が違反を知った事実は、郵便物が届くまで知らされないからです。)
行政処分は、免許を交付する交通安全委員会が免許を与える適正を確認するための処分です。
違反点数で処理されるので、交通安全委員会に全権限があります。
あくまでも免許での処分ですから、回避するという意味合いのものではありません。
違反点数は丸1年で消えますから、我慢しましょう。
(crank_10ccさんへ) ①律儀に出頭して、加点+反則金
②一ヶ月待って、納付書が郵送されてきて、反則金のみを払う
この2択。
加点をまぬがれたければ、郵送されてしまう。
郵送をまぬがれたければ、加点されてしまう。
両方回避は無理。 警察に出頭する→行政処分点数の加点と反則金の仮納付書が渡されます。このここで反則金を納めてしまえば、処分は完了し、刑事処分などになることはありません。
警察に出頭しなかった→約1ヶ月後に、放置違反金の納付書が郵送されてきます。この納付書で、放置違反金を納付すれば処分はおわりで、行政処分点数の加点はありません。
このどちらかとなります。 青切符なら全部無視してたら(郵便物は何度が届きますが)何事もなく終了だったりします。
また、違反点数に関しては連続して違反しない限りはしばらくすると消えます。なので、質問者さんの場合なら、反則金をさっさと払えば問題ないかと存じます。
参考程度に。
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