自転車での飲酒運転についてです。自転車での飲酒運転の罰則や罰金はど
自転車での飲酒運転についてです。自転車での飲酒運転の罰則や罰金はどのようなものなんでしょうか?また自動車のほうもついでに教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします(>人<;)補足日本の法律でお願いします(´∀`) 自転車の場合、いわゆる酒酔いのふらふら状態で、
検挙対象となることがあります。その場合の罰則は、
「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
また運転免許を持っている場合、自転車による違反でも、
免許の処分対象となることがあり、
この場合免許取り消し処分に該当します。
自動車の場合、
飲酒運転には2段階あります。
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転とは、呼気1L中のアルコール濃度が0.15m以上
という数値根拠が伴います。
酒酔いは、平行感覚がない、ふらふらの状態での運転であり、
お酒の検出量は無関係です。
また免許に対する処分は、酒気帯びでも最低90日免停。
多くは取り消し相当ですけどね。
酒酔いは、確実に免許取り消しです。 自転車は認識薄いですが軽車両に分類されます
酒酔い運転が5年以下の懲役または100万以下の罰金
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万以下の罰金
酒飲検知拒否も酒気帯びと同様の罰則です 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 自転車には「酒気帯び運転(呼気1リットルに0.15mg以上のアルコール)」の罰則はありません。
ただし「酒酔い運転(まっすぐ歩けない)」の罰則はあります。 どちらも死刑です。
イラン大使館。
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