1151997144 公開 2013-5-14 21:32:00

昨年の6月にスピード違反で赤切符を切られてしまいました。7月に講習を受けて、

昨年の6月にスピード違反で赤切符を切られてしまいました。
7月に講習を受けて、1日免停(30日免停)は終了しました。
一年間無事故無違反なら、前科は0扱いに戻り、点数も0になるのは知って
います。
しかし、先日、貰い事故(10:0)にあってしまいました。その場合、前科が0扱いになるのはいつになるのでしょうか?補足すみません、前科ではなく前歴の誤りでした。

tn_1014860546 公開 2013-5-14 23:13:00

~処分明けから1年を無事故無違反で過ごした時点です。
前歴0回累積6点で免許停止処分を受けて処分を満了すると、6点の違反点数は累積対象ではなくなり、その代わりに行政処分の前歴が1つ付きますので、処分が明けた時点の累積点数は前歴1回累積0点の状態です。
この前歴については、1年を無事故無違反で過ごした時点で処分を受けたことが前歴と数えられなくなるのですが、無事故無違反というのは免許の効力が有効でなければなりませんので、処分が明けて免許の効力が有効になった日から起算されます。
免許の点数制度における無事故というのは、交通事故が一切ないということではなく、点数が付される事故がないということを意味します。
追突事故のように、相手の専らの原因による事故の場合には、例え、追突によって相手が大怪我を負おうが、非追突車側には事故の原因となる違反行為がないために、違反点数が付されることがありません。
したがって、無事故無違反は継続していますので、処分が明けた日から1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことは前歴と数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態となります。

gon1046860873 公開 2013-5-14 22:59:00

前科と前歴は違います
調べてから質問し直してください

oht1111889708 公開 2013-5-14 23:27:00

赤切符の場合は行政処分点のほかに「略式裁判」を受けることになります。この場合は「前科」がつきます。
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