小型移動式クレーンを運転する場合、何か資格は必要ですか? - 勿論ク
小型移動式クレーンを運転する場合、何か資格は必要ですか? 勿論クレーン運転免許が必要です。 普通免許(中型)、小型移動式クレーン運転(5t未満)技能講習、玉がけ講習の資格が必要だよ。ハローワークで聞いてください。 小型移動式クレーンなら 小型移動式クレーン運転技能講習終了証と玉掛けです。
吊上げ荷重が5tを超えれば 移動式クレーン運転士と玉掛けです。
車両の運転には中型自動車以上でしょう。
クレーン免許と移動式クレーン免許は違うものです。
小型移動式と玉掛けは講習で 運転士は国家試験ですので技能と学科試験の両方があります。
私はクレーン学校などに通わずに取りましたが 合格率は4割程度だったと記憶しています。
どうせ取るなら運転士の方が後々使えますよ。 吊り上げ荷重によって、必要な資格が異なります。
吊り上げ荷重1t未満・・・移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
吊り上げ荷重5t未満・・・小型移動式クレーン運転技能講習
吊り上げ荷重5t以上・・・移動式クレーン運転士(免許)
まずは吊り上げ荷重の確認を。
ちなみに「吊り上げ荷重」と「定格荷重」は異なりますよ。例えば「定格荷重 5t」のクレーンの場合、吊り上げ荷重は「5.1t」等となります。0.1tは何の重さか? 先端のフックの重さなんです。
蛇足ながら、玉掛け作業には別に「玉掛け技能講習」が必要だし、そのクレーンが搭載された車両を公道で運転するには、大きさ・形態に応じて「中型自動車免許」「大型自動車免許」もしくは「大型特殊自動車免許」が必要です。
ちなみに私は移動式でない「クレーン運転士免許」を持っています。 小型移動式クレーンを操作するためには、小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要。
クレーンのフックに荷物を引っ掛けるためには、別に球掛け技能講習修了証が必要。
小型移動式クレーンの付いた車両で道路を移動(運転)するためには、その車両の中型なり大型自動車運転免許証が必要です。 こんばんわ。
小型移動式クレーン運転技能講習修了証の
資格が、必要ですよ。
ページ:
[1]