boj1142720631 公開 2013-5-11 12:45:00

8年前の前の職場にいた頃のことなのですが、前の職場の同僚が免停

8年前の前の職場にいた頃のことなのですが、前の職場の同僚が免停中にバイクを運転し検問から振り切り逃走しそれから違反も積み重なりそして飲酒運転となればもう刑事事件
になるのでしょうか?それはシートベルト、携帯電話、一時不停止など小さな違反が複数積み重なり冬に人身事故を起こし45日?の免停を受け免停が満期で終了したその1ヶ月後また携帯電話で捕まりその場で免停となりその間に起こしてしまったのです。しかもバイクの所有者は本人のではなく彼女名義の所有者でした。追跡2回分の内容は警官を振り切る、信号無視8回、一時不停止12回、通行禁止違反(一方通行逆送)4回、危険行為のそれだけでもう50点?に近い感じでさらには血液からも物凄いアルコールの量が検出されたと臨時集会にて聞きました。バイクの所有者である彼女もやられるのはもちろんではありますが、これはもう普通の違反を取り越し免許取り消しだけではなく刑事事件にもなり逮捕状にもなるのでしょうか?補足はい。ヤフオクをやっていましたらこれを見つけまして、もう8年経過しましたが、やはりこればかりは知りたいですし、最後の『点数も2、3点しかないほか結婚も控えてますし、今後違反しないよう誓いますので、一年間倉庫内でまたお世話になりますのでよろしくお願いします』と私に言った言葉が仇となりその言葉を思い出しましたほか一通りこれを見ていましたらありましたのでそれで…。

126881301 公開 2013-5-13 13:31:00

まぁ検挙されれば、
当然現行犯逮捕→正式起訴→懲役刑ですね。
そもそもですが、
免許取り消しは行政処分であり、
反則金や罰金、懲役は刑事処分なので、
無関係です。
免停に該当する違反でも、
懲役になったりすることもありますから。
無免許運転
飲酒運転
危険運転によるもろもろの違反
ですので、懲役刑相当ですよ。
免許はもちろん取り消しで、
最低でも2年間は取得不可能です。

pen119431627 公開 2013-5-11 12:49:00

そんな昔の事、まして他人の事でしょ
どうして、知りたいんですか?
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