車両けん引に関する、道交法に関し簡潔に教えてください。 -
車両けん引に関する、道交法に関し簡潔に教えてください。重量150キロから200キロの工具類を運搬のため、軽量鉄骨にて台車を作製しましたが、道路より運搬の為、一般道を走行するには、免許・車両検査(車検)が必要でしょうか。
道交法は、内容が細かすぎてわかりにくいです。完結に説明くだされば助かります。 >一般道を走行する
車で引っ張るなら、何であろうともトレーラーに該当するものの、
登録(ナンバー)ならびに車検が必要です。
牽引免許に関しては、引くものの総重量(750kg)に関連します。
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