井上翠 公開 2013-5-13 07:47:00

友人が運転する車に同乗していた時に、車同士の物損事故が起きまし

友人が運転する車に同乗していた時に、車同士の物損事故が起きました。
相手や友人、私に怪我はありません。
そこで質問なのですが、この場合、同乗していたわたしも[無事故無違反]から外れ
、ゴールド免許ではなくなってしまうのでしょうか?補足回答ありがとうございます。
今回の件は、全員飲酒をしておらず、わたしも事故を起きるような行動などは一切しておりませんでした。
警察の方に「同乗者の方からお話を伺いたい」「運転免許証はありますか?」と言われたので、運転免許証を掲示しました。
特に違和感もなく掲示しましたが、よかったのでしょうか?
掲示したことで、[無事故無違反]ではなくなってしまうのかなぁと心配しております。

sei1115794356 公開 2013-5-13 22:23:00

物損事故は点数や免許に関係ありません
もし、人身事故になったとしても、同乗者は取り調べは受けますが、免許関係は大丈夫ですよ
人定を確認するためです
同乗者に責任も過失もありません
100%心配しなくて大丈夫です

1052390734 公開 2013-5-14 08:03:00

物損でも人身でも、免許証と車検証提示は当たり前の義務だよ。
物損事故は自賠責保険に該当しないのと反則点数は付かないので免許には影響しないよ。
ここに聞く前に、解決済みの質問見る事だよ。
飲酒してたら飲酒運転で停止または取り消しと同乗者は幇助罪で同額の罰金が科せられるよ。何でも無知は卒業する事だよ。

tar109590480 公開 2013-5-13 22:11:00

基本同乗者は関係有りません
ただし運転者が無免許、飲酒運転の場合は
同乗者が其れを解っていると幇助で同罪になり
免停もしくは取消処分になります
基本事故は運転手の責任です
たとえば貴方がシートベルトしていなくて捕まったときでも、貴方が免許持っていても運転手の責任で
貴方には切符切りませんよね
その時貴方に青なり赤なり切符着られていませんよね
物損事故だけの場合、逃げたりしていなければ切符は切られないはずです
安心したも大丈夫だと思います

1240821893 公開 2013-5-13 08:00:00

運転の全責任は運転手が追います。
あなたには罪はありません。
但し、事故を敢えて起こすようにあなたが運転を阻害したりすると幇助罪に問われます。
普通は、事故の目撃者として状況を聞かれるだけです。
当然、運転免許も関係ありません。
(u_u10_01さんへ)

李唐帝国 公開 2013-5-13 07:53:00

同乗者が罪に問われるのは運転手が飲酒や無免許の状態であるのをしっているにも関わらず、運転させた場合のみです。

川村千里 公開 2013-5-13 07:48:00

同乗者の免許は大丈夫ですよ。
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